今回はリブログ記事ながら
専門向けとさせていただきました。
ですので、ちょっと一般の方には
難しいと感じられるかもしれません。
別ウィンドウでは↓
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12495276178.html
一度双方が合意した契約を
(特に不利な側の)一方が
勝手に契約解除することは、
基本的にダメなのです。
(それがOKなら契約の意味が
ないですよね。
ただ、クーリングオフとか、
契約中に解除条項があるとか
例外はもちろんあります。
それから双方が合意して解除するのは、
基本OKです。)
このケースでは、権利濫用ということで、
契約解除が認められた、という事例です。
ちなみに、権利の濫用というのは、
きちんと民法の条文に規定があります。
(第1条第3項)
第一編 総則
第一章 通則
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に
適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、
信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
ただ、時々、なんでも「権利濫用だ」とか
2項の「信義則違反だ」とおっしゃる方も、
いらっしゃいますが、これらは
言いやすい一方で、そう簡単に
認められるものでもありません。
以前こちらに書きましたが、
https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12600526427.html
法律は、各論でまず考えて、
それで解決しない場合は
総論に遡っていって適用します。
(これも前に書きましたが、
時効は例外です。)
逆に言うと、総論が登場する場合は、
各論で勝てない場合とも言えるわけで
そういう場合は、苦しいとも
言えるわけです。
元記事で江木先生も
このような保証人からの保証契約の解除や
権利濫用についてのルールについては
今般の民法改正によっても明文は
置かれていませんが,……
とおっしゃられていて、これも逆に言うと、
明文化しにくい事案である、
とも言えるわけです。
あるいは、明文化しにくい事案で、
形式的な法理論では救済できないものの
どうしても救済されるべきときのために、
「権利濫用」とか「信義則違反」という
条文が用意されている、
といえるかもしれませんね。