実は、以前の投稿にコメント頂きまして、

コメント返しをしようとしたら、

字数制限(全角1000字だそうです)で

却下!されました。

 

却下!は良いのだけど、文書は残っていない、

消えちゃった……という恐ろしい状態。

(皆様もお気を付けください。

特に長文で熱いコメントをされる方は

 

ただ、万一に備えて、投稿直前に、

コピーしておいてよかったのでした。

以下は、それを基にさらに

加筆修正したものです。

それはともかく、ご質問と

いうわけではなかったのですが、
「民法って難しいですね。」
「民法は奥が深いですね。」

というお言葉がありましたので、

日頃思っていたことなど

書いておいても良いかなあ、

と思ったわけです。

 

なお私、受験予備校の先生は

やっておりませんので、
その方面のノウハウなどはありません。

 

ですから、以下の話が、

お役に立つかどうかは分かりません。

むしろ混乱するかもしれませんので、

ご利用は自己責任でお願いします。

 


1 民法の構成など

さて、本論。

私自身、今でも「民法は難しい

と感じています。
 

ただ、考えてみると、

例えば売買とか贈与とか、
子供の時から誰もが法律を

よく知らないままやっているわけで、
この辺の条文を見ると比較的具体的で、

そんなには難しくないと思います。

(用語が難しいとかはあるでしょうが。)

ところが、法律が登場してくるのは

揉めごとになった時なんです(笑)。
 

その時に、どの条文で争って、

そして解決していくか、というと、

まずは民法の各論の売買の規定

(第555条―第578条)
それで駄目なら、

契約総則(第521条―第548条の4)
それでも駄目なら、債権総則

(第399条―第520条)
それでもなお駄目なら、民法総則

(第1条―第174条)

(それでもなおもなおも駄目なら憲法違反
という具合に遡っていくのが原則です。
(例外は時効かな?

これが決まれば一発なので。)

つまり、総則部分に遡っていくと、

次第に話が観念化・抽象化していき

難しいのです。
 

ところが条文の配置は、

全体にかかわるということで、

まずは総則から始まります。
 

そして、普通は、テキスト・解説書も、

条文の順番で書かれていますから、

難しい抽象的部分から

いきなり始まります。
 

ですから、むしろ条文の順番にこだわらず

まずは比較的容易な各論から理解して、
次第に抽象的な総則へ遡って

進んだ方が良い気がしています。
 

また、これにより条文の配置にも

意味があることが分かります。
 

私自身しばらくは、

事務管理、不当利得、不法行為
和解の続きで、契約の規定の

続きなのかな、

と思っていましたが、
民法の目次をよく見ると、

これは契約ではなくて

独立した項目であることが分かります。

※ 民法の目次は、ちゃんとした

六法なら出ていますし、

政府のE-GOVでも見ることができます。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

 

こちらの弁護士さんのブログにも

まとまっています。

https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12361500110.html

特に民法はとにかく、条文数も多く、

多様な内容が盛り込まれていますので、

こういう構成を理解することも

有益かと思います。


2 取消しと解除の違いなど

はい、こういうのも悩ましいですね。

・最初から赤信号が無効

(重度の認知症の人に意味が

分からないまま署名押印させたとか)

 

・元々、赤信号になりかねない要因を

 抱えていて黄信号だったものを、

 赤信号にしたのが取消

 (青信号にするのは追認)

(未成年者が淡道で契約してしまい、

後日親権者が取消なり追認をした場合)


青信号で始まったのに、

 途中でトラブルなどで黄信号がともり、
 最後赤信号にしちゃったのが解除、

(工事の契約を結んだ後、

職人さんや材料の手配ができず、

解除に至った、など)
 

……かな?

ただ、こちらも、まずは大まかな理解を

優先して、それができてから、

この辺の細部を徐々に

詰めていった方が良いかと思います。

最初から細部をしっかり学ぼうとすると、

全体を見失うことがあります。


3 世間で使われる善意と悪意という

言葉も民法では意味合いが違う、など


 

まああまり慣れすぎると、今度は

一般の方と話ができなくなる

場合もあります(?)

 

冗談はともかく、詳しくはありませんが

西洋の学問の専門用語は

日常の用語がそのまま

専門用語になっているそうです。

 

ですから「うちの学問ではこの言葉は

こういう意味に使う」という

定義」が必要なのです。

 

一方、日本では、法律分野でも、

元々、フランスやドイツの法律を
明治維新の時に取り入れて、
漢語で多くの「専門用語」も

作ったのです。

 

ですから、その分野独自の用語なら、

あえて定義を気にしないでも

使えることも多いです。

 

一方、一般の用語としても、

専門用語としても

使っている言葉の場合は、

どういう定義になっているか、

意識した方が良いのです。

 

これも別の方のコメントで

申したことですが、

労働者」という語は、

同じ労働法分野でも「労働基準法」と

「労働組合法」で定義が違います。

(ややこしい……orz)

 

例えば、プロ野球選手は、

サラリーマンではないので、

労働基準法は適用になりませんが、

労働組合は作っていますよね。

 

ただ、この「定義」部分って、

法律の「総則部分」に出てくるのです。

 

ですから、条文に定義規定があっても

最初は難しいと思いますし、

規定の存在意義も

分からないと思いますので、

やはり最初は緩く理解して、

しかし次第に細部を詰めていく、

というようにされると良いかな、

と思います。

 


 


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