今回はリブログ記事ながら

専門向けとさせていただきました。

ですので、ちょっと一般の方には

難しいと感じられるかもしれません。


別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12495276178.html

 

一度双方が合意した契約を

(特に不利な側の)一方が

勝手に契約解除することは、

基本的にダメなのです。

 

(それがOKなら契約の意味が

ないですよね。

ただ、クーリングオフとか、

契約中に解除条項があるとか

例外はもちろんあります。

それから双方が合意して解除するのは、

基本OKです。)

 

このケースでは、権利濫用ということで、

契約解除が認められた、という事例です。

 

ちなみに、権利の濫用というのは、

きちんと民法の条文に規定があります。

(第1条第3項)

 

第一編 総則
 第一章 通則

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に

適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、

信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

 

ただ、時々、なんでも「権利濫用だ」とか

2項の「信義則違反だ」とおっしゃる方も、

いらっしゃいますが、これらは

言いやすい一方で、そう簡単に

認められるものでもありません。

 

以前こちらに書きましたが、

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12600526427.html

法律は、各論でまず考えて、

それで解決しない場合は

総論に遡っていって適用します。

(これも前に書きましたが、

時効は例外です。)

 

逆に言うと、総論が登場する場合は、

各論で勝てない場合とも言えるわけで

そういう場合は、苦しいとも

言えるわけです。

 

元記事で江木先生も

 

このような保証人からの保証契約の解除や

権利濫用についてのルールについては

今般の民法改正によっても明文は

置かれていませんが,……

 

とおっしゃられていて、これも逆に言うと、

明文化しにくい事案である、

とも言えるわけです。

 

あるいは、明文化しにくい事案で、

形式的な法理論では救済できないものの

どうしても救済されるべきときのために、

「権利濫用」とか「信義則違反」という

条文が用意されている、

といえるかもしれませんね。

 


 


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