自筆証書遺言についての話題、

前回記事の続きです。

 

<前回記事>

1.手続は完全予約制……

自筆証書遺言が法務局で保管可能に

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12608935466.html

 

 

 

さて、今回記事は、

弁護士江木先生記事のリブログです。

別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12608296824.html

 

 

この制度が始まることは、

結構ニュースにもなっていましたから

ご存知の方も多いと思います。

 

また、法務局の話なので、

司法書士界でも話題になっております。

 

で、元記事のとおりで、

自筆証書遺言を必ず預けなければ

いけないわけではなくて、

預けても、また預けなくても良い

という選択的な制度ではあります。

 

ただ、次の記述がいかにも

弁護士的な感覚だなと思いました。

 

(一部引用)

今後,保管制度が利用されずに

作成された自筆証書遺言について

「わざわざ保管制度利用

しなかったのはおかしい」とか

「制度を利用しなかったのは本人が

法務局まで出向いていくことが

できなかったからだ」といった

主張がされることもありそうです

 

司法書士の場合、中々こういう発想は

出てこないと思います。

(お前くらいだという突っ込みは無しで)

 

弁護士と司法書士とは、

隣接の仕事でもあり、

一部は相互乗入的な部分もありますが、

結構発想が違うところがあります。

 

それから、江木先生は、やはり

遺言執行時の紛争を避けるためには、

公正証書遺言の方が良いのではないか

ともおっしゃっています。

(まあ、認知症の症状がない方で、

文案等をしっかり専門職と相談した上で、

この保管制度を使えば、代替可能な

場合もある気もしますが。)

 

余談ながら、神奈川では、

弁護士と司法書士、また、

弁護士と税理士(+司法書士も)という

共同判例勉強会があり、

私も時々参加しておりますが、

司法書士だけで話しているのとは

違った感覚が興味深く思えております。