https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070100972&g=soc

 

 

対象は、全てを自らの手書きで作成する「自筆証書遺言」。これまで自筆証書遺言は自宅などで保管しなければならず、紛失したり、遺言の内容が書き換えられたりする恐れがあった。保管手数料は1通につき3900円で、本人が法務局に出向いて手続きする必要がある。

(7月1日時事ドットコムから一部引用)

 

一連の相続法改正の中で,自筆証書遺言の保管制度のみは周知,準備のため施行が本年7月10日からということになっていますが,いよいよ施行に向けて動き出したということになります。

 

 

今回新設された保管制度を利用するかどうかは任意であり,利用しなかった場合であってもそのことが自筆証書遺言の有効性に影響するものではないのですが,今後,保管制度が利用されずに作成された自筆証書遺言について「わざわざ保管制度利用しなかったのはおかしい」とか「制度を利用しなかったのは本人が法務局まで出向いていくことができなかったからだ」といった主張がされることもありそうです(もちろん,この制度を利用しなかったという事情がどのようなに評価されるのかということはケースバイケースになります。基本的には有効性には関係がないことではありますが,事情によっては意味のある事情して評価されるということもあるでしょう)。

 

 

【相続法改正(自筆証書遺言の保管制度の新設)】

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12395320291.html

 

 

弁護士として遺言の作成を相談されたり関与することも多いですが,なるべく有効性に関する争いは避けておきたいというところですので,弁護士としては今後も公正証書遺言の利用を進めることになるとは思います。

 

 

【法務省サイト】

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html