弁護士江木先生の記事のリブログです。
別ウィンドウでは↓
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12606263574.html
詳しく知りたい方は元記事を
読んで頂ければと思いますが、
そちらでも書かれているとおり、
自筆証書遺言は用紙に制限は無いので、
はがきが悪いわけではありません。
ただ、こういうことをすると、
もらえなくなった相続人から
反論が出てきて紛争になることは、
必至なので、自筆で作るなら、
なるべく「それなりの紙」に、
押印も認印でなく実印を押して、
できれば印鑑証明書も添付しておく、
封筒に入れてきちんと封もしておく、
などされた方がよろしいかと思います。
紛争を防ぐための遺言のはずが、
不完全な遺言のために、
むしろ紛争を激化させてしまうことも
残念ながらあります。