弁護士江木先生の記事のリブログです。

別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12606263574.html

 

 

 

詳しく知りたい方は元記事を

読んで頂ければと思いますが、

そちらでも書かれているとおり、

自筆証書遺言は用紙に制限は無いので、

はがきが悪いわけではありません。

 

ただ、こういうことをすると、

もらえなくなった相続人から

反論が出てきて紛争になることは、

必至なので、自筆で作るなら、

なるべく「それなりの紙」に、

押印も認印でなく実印を押して、

できれば印鑑証明書も添付しておく、

封筒に入れてきちんと封もしておく、

などされた方がよろしいかと思います。

 

紛争を防ぐための遺言のはずが、

不完全な遺言のために、

むしろ紛争を激化させてしまうことも

残念ながらあります。

 

 

 

 


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