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コロナ療養で知っておきたい、
国保加入者も傷病手当金が
もらえる特例措置
https://diamond.jp/articles/-/237260
(一部引用・補筆解説あり)
通常、傷病手当金をもらえるのは
被用者保険(=事業所の健康保険)
の加入者のみ
通常、国保(=国民健康保険)には
傷病手当金の給付はないため、
加入者が病気やケガをして
働けなくなったら、収入が途絶えて
しまう可能性がある。
そのため、今回は国保に加入している
被用者(雇われている人)を対象に、
国が財政支援をすることで、
新型コロナウイルスに感染、
または発熱などで感染が疑われ、
休業せざるを得なくなった人に対して、
特例的に傷病手当金が
支給されることになった。
1日あたりの支給額は、
直近の連続した3カ月間の給与の合計を
出勤日数で割った金額の3分の2。
新型コロナウイルスに罹患(りかん)し、
働けなくなった日から3日経過し
(いわゆる待期期間)、4日目から
療養のために休業している
日数分が支給される。
適用期間は2020年1月1日~9月30日
までの間に実際に休業した日だが、
入院などが長引いた場合は
最長1年6カ月間支給される。
入院した場合はもちろんのこと、
自宅療養でも支給対象になる。
特例的な傷病手当金の支給対象に
なっているのは、国保加入者のなかでも
被用者(雇用されて働く給与所得者)のみ。
自営業者も病気やケガで休業すれば、
収入が途絶えるリスクは同様にあるが、
こちらは自営業者向けのコロナ対策で
打ち出された持続化給付金などの
申請でカバー……するしかない。
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