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コロナ療養で知っておきたい、

国保加入者も傷病手当金が

もらえる特例措置

https://diamond.jp/articles/-/237260

(一部引用・補筆解説あり)

通常、傷病手当金をもらえるのは
被用者保険=事業所の健康保険

の加入者のみ

 

通常、国保(=国民健康保険には
傷病手当金の給付はないため、
加入者が病気やケガをして

働けなくなったら、収入が途絶えて

しまう可能性がある。

そのため、今回は国保に加入している

被用者(雇われている人)を対象に、

国が財政支援をすることで、

新型コロナウイルスに感染、

または発熱などで感染が疑われ、

休業せざるを得なくなった人に対して、

特例的に傷病手当金

支給されることになった。

1日あたりの支給額は、

直近の連続した3カ月間の給与の合計を

出勤日数で割った金額の3分の2。

 

新型コロナウイルスに罹患(りかん)し、

働けなくなった日から3日経過し

(いわゆる待期期間)、4日目から

療養のために休業している

日数分が支給される。

適用期間は2020年1月1日~9月30日

までの間に実際に休業した日だが、

入院などが長引いた場合は

最長1年6カ月間支給される。

入院した場合はもちろんのこと、

自宅療養でも支給対象になる。

特例的な傷病手当金の支給対象に

なっているのは、国保加入者のなかでも

被用者(雇用されて働く給与所得者)のみ。

 

自営業者も病気やケガで休業すれば、

収入が途絶えるリスクは同様にあるが、

こちらは自営業者向けのコロナ対策で

打ち出された持続化給付金などの

申請でカバー……するしかない。

 

<関連記事>

国民健康保険を安くしよう

(申告しないと安くなりません)

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12595885510.html

 

 

 


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