マンガ仕立てですが、

こんなサイトを見つけました。

 

国民健康保険を安くしよう

(申告しないと安くなりません)

http://blog.livedoor.jp/keumaya-china/archives/51793883.html

 

マンガなので、引用はしにくいし、

中には「この情報、信用できるの?」

と思われる向きもいらっしゃるかも

しれません。

 

最後に厚労省文書のリンクが

貼ってあります(PDFです)。

https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

 

ちょっと引用してみますが中々ややこしい。

一応専門家の端くれの私が

読んでも嫌になりますよ。

 

詳しくはこれから各自治体が、

これに基づいて条例を作って、

またもうちょっとわかりやすい

ものでないと困るパンフレットなども

できると思うので、そちらを見てからの方が

良いと思いますが、当てはまりそう、と

思える方は今後の情報にご注意下さい。

 

※ 斜体文字でない部分は、私の加筆です。

 

2 交付額の算定の基礎となる減免基準
(1) 減免の対象となる世帯及び減免額
保険料(税)の減免額は、次の①又は②の

いずれかに該当するに至った世帯につき、

それぞれの基準により算定した額とすること。

 

なお、いずれの基準にも該当する場合は、

減免額の大きいものを適用すること。
新型コロナウイルス感染症により、

主たる生計維持者死亡し又は

重篤な傷病を負った世帯

 (減免額)全部
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、

主たる生計維持者(⇒大体世帯主)

事業収入不動産収入、山林収入又は給与収入

(以下「事業収入等」という。)の減少
見込まれ、次のⅰからⅲまでの

全てに該当する世帯


【要 件】
ⅰ 事業収入等のいずれかの
減少額

(保険金、損害賠償等により補填される

べき金額を控除した額)

前年の当該事業収入等の額の

10分の3以上であること。

⇒(要は収入7割以下減少


前年の地方税法(昭和25年法律第226号)

第314条の2第1項に規定する総所得金額

及び山林所得金額

並びに国民健康保険法施行令

(昭和33年政令第362号)

第27条の2第1項に規定する

他の所得と区別して計算される所得の金額

(地方税法第314条の2第1項各号及び

第2項の規定の適用がある場合には、

その適用前の金額。)合計額

(以下「合計所得金額」という。)が

1,000万円以下であること。


減少することが見込まれる事業収入等に

係る所得以外の前年の所得

(⇒奥さんのパートなど)の合計額が

400万円以下であること。


【減免額の算定】
【表1】で算出した対象保険料(税)額に、

【表2】の前年の合計所得金額の

区分に応じた減免割合を乗じて

得た額((A×B/C)×(d))

【減免額の計算式】
対象保険料(税)額 (A×B/C)

× 減額又は免除の割合 

= 保険料(税)減免額

【表1】
対象保険料(税)額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について

 算定した保険料(税)額
B:減少することが見込まれる

 事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる
事業収入等が

2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の

主たる生計維持者及び

当該世帯に属する全ての被保険者

につき算定した前年の合計所得金額
(要は、夫400万+妻100万(パート)なら

保険料の4/5(=400万/(400万+100万))

が減免対象ということです。

お役所的な面倒臭い書き方です。)

 

【表2】
前年の            減額又は免除
合計所得金額       の割合(d)

  300万円以下であるとき    全部
  400万円以下であるとき  10分の8
  550万円以下であるとき  10分の6
  750万円以下であるとき  10分の4
1000万円以下であるとき     10分の2
(注1)
事業等の廃止や失業の場合には、

前年の合計所得金額にかかわらず、
対象保険料(税)額の全部を免除すること。

 

 

 


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