マンガ仕立てですが、
こんなサイトを見つけました。
国民健康保険を安くしよう
(申告しないと安くなりません)
http://blog.livedoor.jp/keumaya-china/archives/51793883.html
マンガなので、引用はしにくいし、
中には「この情報、信用できるの?」
と思われる向きもいらっしゃるかも
しれません。
最後に厚労省文書のリンクが
貼ってあります(PDFです)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf
ちょっと引用してみますが中々ややこしい。
一応専門家の端くれの私が
読んでも嫌になりますよ。
詳しくはこれから各自治体が、
これに基づいて条例を作って、
またもうちょっとわかりやすい
ものでないと困るパンフレットなども
できると思うので、そちらを見てからの方が
良いと思いますが、当てはまりそう、と
思える方は今後の情報にご注意下さい。
※ 斜体文字でない部分は、私の加筆です。
2 交付額の算定の基礎となる減免基準
(1) 減免の対象となる世帯及び減免額
保険料(税)の減免額は、次の①又は②の
いずれかに該当するに至った世帯につき、
それぞれの基準により算定した額とすること。
なお、いずれの基準にも該当する場合は、
減免額の大きいものを適用すること。
① 新型コロナウイルス感染症により、
主たる生計維持者が死亡し又は
重篤な傷病を負った世帯
⇒(減免額)全部
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者(⇒大体世帯主)の
事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入
(以下「事業収入等」という。)の減少
が見込まれ、次のⅰからⅲまでの
全てに該当する世帯
【要 件】
ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額
(保険金、損害賠償等により補填される
べき金額を控除した額)が
前年の当該事業収入等の額の
10分の3以上であること。
⇒(要は収入7割以下減少)
ⅱ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)
第314条の2第1項に規定する総所得金額
及び山林所得金額
並びに国民健康保険法施行令
(昭和33年政令第362号)
第27条の2第1項に規定する
他の所得と区別して計算される所得の金額
(地方税法第314条の2第1項各号及び
第2項の規定の適用がある場合には、
その適用前の金額。)の合計額
(以下「合計所得金額」という。)が
1,000万円以下であること。
ⅲ 減少することが見込まれる事業収入等に
係る所得以外の前年の所得
(⇒奥さんのパートなど)の合計額が
400万円以下であること。
【減免額の算定】
【表1】で算出した対象保険料(税)額に、
【表2】の前年の合計所得金額の
区分に応じた減免割合を乗じて
得た額((A×B/C)×(d))
【減免額の計算式】
対象保険料(税)額 (A×B/C)
× 減額又は免除の割合
= 保険料(税)減免額
【表1】
対象保険料(税)額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について
算定した保険料(税)額
B:減少することが見込まれる
事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が
2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の
主たる生計維持者及び
当該世帯に属する全ての被保険者
につき算定した前年の合計所得金額
(要は、夫400万+妻100万(パート)なら
保険料の4/5(=400万/(400万+100万))
が減免対象ということです。
お役所的な面倒臭い書き方です。)
【表2】
前年の 減額又は免除
合計所得金額 の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、
前年の合計所得金額にかかわらず、
対象保険料(税)額の全部を免除すること。