今日2回目の更新です。

 

今回もまた、時々リブログでお世話に

なっている、江木先生のブログからです。


別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12573128732.html

 

恥ずかしながら、汚職というのは基本的に

公務員の話かと思っておりました。

 

ところが、弁護士にもあるのですね。

 

それでは、簡易裁判所の代理権もある

司法書士の場合はどうでしょうか?

 

私も即答できないくらいですが、

リブログ元を読んで頂くと最後に、

その件についても言及されています。

 

ここだけ重要なので引用させて頂きます。

 

司法書士の場合には,対立する相手方との

関係を規律する規定はあるものの

(司法書士法22条2項3項),

相手方からの利益供与について

刑事罰までは規定されておらず,

懲戒処分によって規律を維持するのに

留められています。

 

ということだそうで、司法書士の場合は、

その種の規定は無いのでした。。。

 

規定があると何となく思い出せるのですが、

無い規定について「本当に無かったのか?」

と問われると、意外と自信がないものです。

 

また、罰則については、

最後に別の条文として

規定されていることが多いのですが、

なかなか禁止規定と罰則とを照合させる

作業をしていないのですよね。

 

なお、もちろん、刑事罰が無くても、

前述のような懲戒規定もありますし、

依頼者から損害賠償請求を

受けることも考えられます。

 

特に敗訴等、依頼者の希望に

応えられなかった場合や、

また、このことが発覚し、

他の代理人を選任した費用等です。

 

ですから、司法書士でも、まったく制裁が

ないわけではありません。

一応申し添えておきます。

 

 


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