【2/29追記】

江木先生も取り上げられ解説されています。

 

仕事中の事故賠償金

 会社に請求可能、最高裁が初判断

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12578625714.html

 

 

 

【2/28追記】

やはり、最高裁で逆転しました。

 

勤務中の事故賠償金、

従業員が会社に請求可能 最高裁が初判断
https://www.sankei.com/affairs/news/200228/afr2002280014-n1.html

勤務中の交通事故による賠償

 「会社に負担請求可能」 最高裁が初判断
https://mainichi.jp/articles/20200228/k00/00m/040/223000c

 

 

 

(初出2/27)

今日も体調イマイチなので、

また江木先生のリブログです。

備忘を兼ねてます。


https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12573871529.html

 

今回は、「専門向け」ということで、

一般の方には難しいと思います。

 

ごくごく簡単なワンポイント解説。

 

1 最高裁が弁論を開いた場合、

高裁の判決がひっくり返ることが多いです。

(高裁判決妥当という場合なら、

弁論を開かずに、上告棄却が

ほとんどです。)

 

2 通常では、加害者が業務中の

人身事故の被害者は、

加害者の従業員と、会社の両方に、

請求できますし、裁判なら、

普通は、両方被告にします。

(当然ながら、業務外では

会社は責任ありません。念のため。)

 

そして、普通は財力のある会社に、

支払ってもらうなり、強制執行を掛けます。

 

で、会社が全額支払ったとして、

加害者である従業員に、

「悪いのはお前で、会社は立て替えたのだから、

全額会社に支払え」と請求(求償と言います)

できるのかが問題となります。

 

詳しくは、元記事に書かれていますが、

会社は、従業員を使って、いわば

「お金儲け」をしているわけで、

利益は会社が得て、賠償は従業員、

というのは酷である、ということなどから、

全額の求償はできない、

というのが実務・判例です。

 

今回のケースは、

逆に従業員がまず全額支払った、

というレアなケースなので、

高裁と最高裁とで、

判断が(多分)分かれたのではないか、

と思われます。

 

 

 


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