【2/29追記】
江木先生も取り上げられ解説されています。
仕事中の事故賠償金
会社に請求可能、最高裁が初判断
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12578625714.html
【2/28追記】
やはり、最高裁で逆転しました。
勤務中の事故賠償金、
従業員が会社に請求可能 最高裁が初判断
https://www.sankei.com/affairs/news/200228/afr2002280014-n1.html
勤務中の交通事故による賠償
「会社に負担請求可能」 最高裁が初判断
https://mainichi.jp/articles/20200228/k00/00m/040/223000c
(初出2/27)
今日も体調イマイチなので、
また江木先生のリブログです。
備忘を兼ねてます。
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12573871529.html
今回は、「専門向け」ということで、
一般の方には難しいと思います。
ごくごく簡単なワンポイント解説。
1 最高裁が弁論を開いた場合、
高裁の判決がひっくり返ることが多いです。
(高裁判決妥当という場合なら、
弁論を開かずに、上告棄却が
ほとんどです。)
2 通常では、加害者が業務中の
人身事故の被害者は、
加害者の従業員と、会社の両方に、
請求できますし、裁判なら、
普通は、両方被告にします。
(当然ながら、業務外では
会社は責任ありません。念のため。)
そして、普通は財力のある会社に、
支払ってもらうなり、強制執行を掛けます。
で、会社が全額支払ったとして、
加害者である従業員に、
「悪いのはお前で、会社は立て替えたのだから、
全額会社に支払え」と請求(求償と言います)
できるのかが問題となります。
詳しくは、元記事に書かれていますが、
会社は、従業員を使って、いわば
「お金儲け」をしているわけで、
利益は会社が得て、賠償は従業員、
というのは酷である、ということなどから、
全額の求償はできない、
というのが実務・判例です。
今回のケースは、
逆に従業員がまず全額支払った、
というレアなケースなので、
高裁と最高裁とで、
判断が(多分)分かれたのではないか、
と思われます。