https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56191390Y0A220C2CR8000/

 

 

 

仕事中の事故を巡って被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務先の会社に応分の負担を求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)であった。同小法廷は「従業員は会社に対し、損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を請求できる」との初判断を示した。

(2月28日 日経新聞から一部引用)

 

以前記事にした件ですが,大方の予想通り,逆求償を認める判断となりました。

 

 

【勤務中の死亡事故の賠償金、会社にも請求できるか 最高裁で弁論】

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12573871529.html

 

 

草野裁判官(弁護士出身)と菅野博之裁判官(裁判官出身)は補足意見で、福山通運が保険に加入せずに自己資金で賠償する制度を採用していたことは経営判断と認めつつ、結果として女性が保険による支援を受けられなかったと指摘。こうした制度があることで会社の負担が軽くなるわけではないと述べた。

 

そもそも,なぜ従業員が会社に先んじて賠償金を支払うことになったのか経緯が知りたいと思っておりましたが,使用者(会社)が保険に入っておらず,交通事故が起きた場合は従業員個人で対応させるということとしていたようですが,運送会社が自己の業務で使用されている自動車に会社として保険に入っていないなんてちょっと信じられないという思いですが,今回の法律的な判断にはこうした素朴な疑問も基礎となっていたものと考えられます。