リブログで簡易更新です。

弁護士の萩田先生のブログより。

あれこれ空き家対策の施策が始まっています。

そのうちの1つ。

 

「亡くなった方が一人で住んでいた住宅を売却した場合、

譲渡益から3000万円の控除ができます(特別控除制度)。」

 

とのことですが、使うには色々と要件があるので

その辺は御注意下さい(特に税金関係は細かい要件が多い)。


別ウィンドウで読みたい方は↓

https://ameblo.jp/bengoshihagita/entry-12387146960.html

 

 

 

 


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