空き家対策に節税も | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
所有者不明の土地・建物への対策はこれまでも繰り返してきました。
 
相談の雑談の中ででてきた、空き家対策の節税という優遇策を紹介します。
 
亡くなった方が一人で住んでいた住宅を売却した場合、譲渡益から3000万円の控除ができます(特別控除制度)。
 
ただし、条件はいろいろあります。
・3年以内に売却する
・売却するまでに、更地にするか耐震リフォームをする
・売却するまで空き家でなければいけない
・役所で確認書を取得しておく
などなど
 
けっこう面倒ですが、譲渡益が非課税になる可能性があるので、お得です。
 
税金は弁護士業務にも密接にかかわるので、大事です。