弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
相続登記がすすまないで所有者が不明になっている土地がたくさんあります。
今国会では、そんな土地を収用しやすくする特別法が成立しました。
所有者がはっきりしないと、土地の買取りがすすまず、強制収用も面倒です。
手続を速やかにするのが目的の法律です。
手続を速やかにするのが目的の法律です。
しかし‥
今回の法律は土地収用が便利になっただけで、荒れたままの土地や建物の保全をどうするのか、あまり抜本的な考え方がみつかっていないようです。
今回の法律は土地収用が便利になっただけで、荒れたままの土地や建物の保全をどうするのか、あまり抜本的な考え方がみつかっていないようです。
神戸でも、中心部では高層マンションが乱立し、周辺は放置されるところが目立ってきました。
個別の事件では弁護士などが対応していますが、早めに抜本策をとらないといけないと思います。
まず、個別の対応としては、所有者不明にしないことです。
そのためには、早めに相続をして登記することが必要です。
そのためには、早めに相続をして登記することが必要です。