リブログで簡易更新です。
弁護士の萩田先生のブログより。
あれこれ空き家対策の施策が始まっています。
そのうちの1つ。
「亡くなった方が一人で住んでいた住宅を売却した場合、
譲渡益から3000万円の控除ができます(特別控除制度)。」
とのことですが、使うには色々と要件があるので
その辺は御注意下さい(特に税金関係は細かい要件が多い)。
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https://ameblo.jp/bengoshihagita/entry-12387146960.html