弁護士菅藤先生の記事のリブログ。

これは一般の方にはちょっと難しいと思います。

司法書士としては、登記された抵当権の帰趨として、

登記されない留置権の存否が重要であることは、

一応知っておくべきかと思います。

備忘も兼ねて。


別ウィンドウで開きたい方は↓

https://ameblo.jp/kantokozo/entry-12336443872.html

 


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