弁護士菅藤先生の記事のリブログ。
これは一般の方にはちょっと難しいと思います。
司法書士としては、登記された抵当権の帰趨として、
登記されない留置権の存否が重要であることは、
一応知っておくべきかと思います。
備忘も兼ねて。
別ウィンドウで開きたい方は↓
https://ameblo.jp/kantokozo/entry-12336443872.html
弁護士菅藤先生の記事のリブログ。
これは一般の方にはちょっと難しいと思います。
司法書士としては、登記された抵当権の帰趨として、
登記されない留置権の存否が重要であることは、
一応知っておくべきかと思います。
備忘も兼ねて。
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