償還免除の基準詳細解説!~法テラス弁護士費用・5/1追記有り | 金沢の弁護士が離婚・女と男と子どもについてあれこれ話すこと

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石川県金沢市在住・ごくごく普通のマチ弁(街の弁護士)が,日々の仕事の中で離婚,女と男と子どもにまつわるいろんなことを書き綴っていきます。お役立ちの法律情報はもちろんのこと,私自身の趣味に思いっきり入り込んだ記事もつらつらと書いていきます。


このシリーズ中の償還免除のこれまでのお話
本当に無料になっちうの!?~償還免除の基準①・法テラス弁護士費用
 それなりのお金を相手から得た場合に法テラス立替金の償還が免除にならない事例
離婚の訴訟をやって諸事情で和解金100万円で終了したら?~償還免除の基準②法テラス弁護士費用
 離婚の訴訟で諸事情により解決金100万円で和解した場合に,法テラス立替金は100万円の25%である25万円の範囲で払えばよく,それを超える部分について償還免除申請をする事例

とまぁ,順番に二つの事例を紹介しました。
 2番目の100万円のケースで償還免除が働く場面が出てきましたので,本記事では,その償還免除の基準をお話します。


 基本的には,前にご紹介した事件進行中の立替金償還猶予の基準(生活保護受給中じゃなくても償還猶予OK~法テラス償還猶予基準)と同じです。
 しかし,法テラスに申し込んだ全「事件」が終結していることから,事件進行中の償還猶予とは違った注意が必要になります。

 償還猶予の基準と共通する部分が多いですが,基準をかかげます。

3 償還免除が認められる要件
(要件自体は,償還猶予の要件とかなり共通してます。)

① 生活保護受給中に準ずる程度に生計が困難であること。
(償還猶予と共通。次の2要件で判断する。)


ⅰ 法テラスの算出方法で計算される収入が収入基準の70%以下であること

ⅱ 保有不動産,預貯金,その他の資産について,当該資産を償還に充てることができない合理的事情があること
(「平成23年新細則要件」。従前はこの要件はなかった)

② 資力回復困難要件(償還猶予とは違う要件)

 将来にわたって資力を回復する見込みに乏しいこと

4-1 収入基準の70%以下要件について

(1)
 法テラスの基準であなたの収入とあなたに適用される収入基準がどのように設定されるかについては,このシリーズの前記事私,法テラス利用できる?~資力基準の詳しい解説を,是非,熟読して下さい。
(2)
 償還猶予の場合と異なる注意点をお話します。 
 その人ごとに適用される収入基準の設定方法は償還猶予の場合と同様です。
 しかし,その人の収入に加算されるものが,全「事件」の終結を踏まえて変わって来ます。
 離婚についての法律問題に一応の決着を見ると,以下のようなものが母に入ってきます。入ってこないものもあります。

①子ども手当(まあ今後は不明ですけど)
②父からの養育費
(3)児童扶養手当

4-2 保有資産要件
 保有不動産,預貯金,その他の資産について,当該資産を償還に充てることができない合理的事情があるときについて


(1)この合理的事情の有無は,以下の要素を考慮するとされています。

住宅,農地又は動産であって,生活のために必要であり,かつ,これを保有することが,その資産価値等にてらし,被援助者の年齢,職業,住所地及び家族状況からして相当と認められること

②不動産その他の資産であって,換価困難であること

③現金,預貯金その他の金融資産であって,将来負担すべき医療費,教育費又は職業上やむを得ない出費等(冠婚葬祭費含む。)のために備蓄しておくことが必要であり,かつ被援助者の年齢,収入,職業及び家族状況からして相当と認められること

④民事執行法第131条各号に掲げる差押禁止財産であること
  民事執行法はこちら 
  重要なのは3号「標準的な世帯の二月間の必要生活費を勘案して政令で定める額の金銭」です。政令では,これを66万円としています。また,法テラスの償還猶予の関係では,現金だけでなく預貯金その他の金融資産めて66万円以下かどうかを見ることになります。

 離婚で思い悩む女性を考えた場合,資産の条件で償還免除にならないという人はあまりいないように思われます。

 住宅用不動産の場合は,基本的に①に該当します。

 また預貯金については,④の要素により,66万円以下であれば全く問題になりませんし,さらに③の要素を考慮すると,さらに金額が上がると思います。 


 償還免除における預貯金の目安額を法テラス石川に聞かなきゃ~と思ってたんですが,現時点で聞きそびれています。5/1か5/2あたりにその結果をアップします。
   ←5/1 追記有り この記事の最後尾です。
 私の感覚では,99万円以下なら全く問題ないように思います。といいますのは,自己破産において,破産する場合でも現金,預貯金等については99万円を生活のための資金として手元に置いておくことが認められているからです。まあ,現時点では個人的見解です。

(2)
 この保有資産要件ですが,平成23年4月から入った要件です。それまではありませんでした。ですから,私も,運用実態がまだよく分からないところがあるんですね。

5 資力回復困難要件(償還猶予とは違う要件)
将来にわたって資力を回復する見込みに乏しいこと)

(1)
 これについては,法テラスの規定には,「特段の事情がない限り,次の場合を含む」 という内容の規定があります。具体的には,以下があげられています。

① 65歳以上の高齢者
② 重度又は中度の障害のある者として次のいずれかに該当する者
ⅰ 国民年金法上の障害基礎年金受給者
ⅱ 厚生年金法による障害厚生年金受給者
ⅲ 労災保険法による障害保障給付を受けたもののうち,対象となった身体障害の等級が1級ないし8級に該当するもの
ⅳ 身体障害者手帳の被交付者で等級1級ないし4級の者
Ⅴ 精神障害者福祉手帳の被交付者で等級1級ないし2級の者

③ 上記②の障害のあるものを扶養している者
④ 疾病により長期の療養を要するため,現に収入を得ておらず,かつ,今後1年程度の巻に労務に服することが見込めない者
⑤ 全各号に準ずる事由により,今後1ないし2年で,現在よりも生計が改善される見込みに乏しい者

 また,法テラスの「準生活保護要件該当者についての免除要領」(平成23年4月)では,上記⑤に該当する場合として,
例えば15歳以下の子をひとり親家庭で養育している場合などが考えられますが,

今後,事例の蓄積を踏まえ,同号該当性判断の参考となる事例集を作成することなどを検討しています。

としています(う~,煮え切らない官僚的答弁と感じてしまうのは私の偏見か?。

 ですから,離婚して15歳以下の子を養育中であれば,基本的に,資力回復困難要件は充たすとお考えいただいてよいと私は自分自身の思いを込めて訴えたいと思います。

6 
 実は,私は,平成23年4月の法テラスの細則改正と準生活保護要件該当者についての免除要領の制定に関しては,ちょいと批判的です。
 理由は以下の2点です。

①法テラスの前身といっていい((財)法律扶助協会(弁護士集団による運営)時代からの変化

②平成23年1月7日付で日弁連会長名で全弁護士に発せられた通知「民事法律扶助拡充に向けた取組ー準生活保護要件該当者に関する償還猶予および免除について」の内容が,平成23年4月から施行される改正細則では,十分に取り上げられず,なんとも官僚的な対応で終わってしまったこと

 よく分からないでしょ。

「例えば15歳以下の子をひとり親家庭で養育している場合などが考えられますが,

今後,事例の蓄積を踏まえ,同号該当性判断の参考となる事例集を作成することなどを検討しています。」 


の部分です。

 法テラスは,「15歳以下の子をひとり親家庭で養育している場合」について,なんとも煮え切らない態度です。

 私は,法テラスには,離婚後の生活に思い悩み,また,離婚等の法的手続に必要な弁護士利用について,経済的な理由で躊躇する母たちの強い味方であってほしいと思います。

 子を健全に育てることは,社会の責務です。
 子は,将来,この社会の担い手となっていく存在です。
 公民を育成するということ,それを経済的基盤の弱い母にどか~んと押しつけてどうする!

 法テラス!がんばってくれや~頼むわ~


 このテーマについては,私は,かつての(財)法律扶助協会時代の償還免除の運用と現在,法務省管轄になり税金が投入されている法テラスのあり方の違いを踏まえて,きちんと私の考えを紹介したいと思います。


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5/1 追記
 償還免除の保有資産要件について法テラス石川に確認。


①償還免除は全件,本部にあげて本部で決めているので,地方事務所は詳細不明。
②本部には,保有資産基準について,預貯金はこのくらいという目安のようなものは,あるのではないかと思うが,各地方事務所では分からない。
③過去の石川地方事務所の例だと,差押禁止動産の政令指定金額66万円は当然として,あとはケースバイケースとしか言いようがない。破産の自由財産の目安99万円というのも一つの目安だろうが,本部がどう考えているかは不明。
④法テラス申込みの際,将来の償還免除見込みが明確でないと,申込みをためらうケースがあるという指摘はまことにごもっとも。本部にそういう意見があることを上げておく。


 以上を踏まえ,下中は,石川地方事務所に,本部に保有資産要件の預貯金等について目安のようなものがあるのか聞きだして教えてくれ~と強くお願いしました。
 次はその結果を追記でアップします。