第2清掃工場談事件 損害賠償住民訴訟高裁判決 | 手塚たかひろ日誌

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3月8日 大阪高裁は私たちの損害賠償請求訴訟を棄却した

枚方市の第2清掃工場(源東部清掃工場)にかかわる談合事件で枚方市が被った損害賠償請求を市長が中司前市長や大林組などに行うようにとの住民による裁判。私たちは、少なくとも約27億円の損害を被ったと訴えた。

 

大阪高裁は地裁判決をうけて、被害は大林組がすでに枚方市に賠償した5億8380万円の範囲内に収まっている。これ以上の損害賠償は必要な。そのため、中司前市長らの不法責任を問う必要がないとの判決。


 しかし、裁判は談合があった事実を認定し、それにより約3億円程度枚方市に損害を与えた。との地裁の認定を継承した。「本件談合が行われず自由競争により入札がされたと仮定した場合の落札価格は、現実の落札価格をある程度下回っていた可能性が高いと認められるから、本件談合は、公正な価格を害する目的でされたものと認められる」と判決は述べている。


 さらに、中司前市長の「本件談合は「公正な価格を害する目的」でされたものだはなく、中司について不法行為は成立しない」との主張に対して、「本件談合に関与した者は公正な価格を害する目的を有していたものと認められる。中司の主張は理由がない」と、前市長の不法行為を認めている。

 

 高裁判決は、損害額の認定について具体的な判断を逃げたと思うが、中司前市長が談合に関与して不法行為を働いたことを事実上認定した。

 

 刑事事件でも民事事件でも談合を許した枚方市の組織の問題や損害額は明かになっていない。再発防止のためにも、枚方市として市議会としての徹底的な事実究明が必要だ。

 今後、枚方市駅前の再整備、総合文化施設の建設、市役所庁舎の建て替え、京阪本線の連続立体交差工事、など大型の公共事業が始まろうとしている。

 

 第2清掃清掃工場談合事件、談合防止ができなかったこと、談合により高い買物をさせられ枚方市に損害を与えたこと。このことについて枚方市の執行部から何一つ市民への謝罪がない。大型公共事業を行うにはこの体質を変えることが必要だ。