枚方市第2清掃工場談合事件の損害賠償を求める控訴審始まる | 手塚たかひろ日誌

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1018日 第2清掃工場建設談工事談合による損害賠償を求める住民訴訟の大阪高裁での控訴審の第1回公判が行われました。

私たち、控訴人側からは控訴審への思いを陳述した。

次回,公判は126日(木)午前11時 大阪高裁

私は以下の陳述をした。

枚方市の清掃工場建設にあたっての談合事件は、私たち枚方市民に大きな衝撃を与えました。談合によって枚方市民は高い買い物をさせられ、枚方市の税金が不当に支出させられことは間違いのない事実です。それだけでなく、市民の枚方市政への信頼は大きく失墜しました。

私たちは、談合事件の責任を明らかにして枚方市がこうむった損害の賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。

しかし、大阪地裁の判決は、損害額を契約金の10%の違約金の枠内だとして、損害請求の必要はないとの判断を下しました。

 損害額の認定のための資料は、被告たちが持っていて原告が立証することは困難です。損害額を確定させるための資料は、刑事事件が最高裁で係争中であるからと、資料の開示すらされていません。これでは、原告も裁判所も損害額の立証は困難です。本来、談合をした被告に、損害を与えていないか、損害額は違約金の範囲内であることの立証責任があると考えます。刑事事件の資料開示が必要だと考えます。

 

枚方市は、建設工事の予算として当初99億円を計上しました。落札価格が90%を超えると談合の疑いが強いと言われています。90%とすれば約90億円になります。そうすれば実際の落札価格116億円との開きは26億円です。損害額が5億円以内との地裁の認定は根拠もあいまいで、額も低すぎ、到底納得できません。さらに、枚方市の予算額の策定は、当時の市場実勢検討し、近隣の城南衛生管理組合の契約額約60億円を参考にしたもので、地裁判決が言うように、根拠のない金額ではなく、妥当なものだと考えます。

また、損害額は、違約金の範囲内とのことで、中司前市長以下の不法行為、または無作為による談合を許してしまったことの責任を不問にしています。

刑事事件では、談合があったことを認定し、大林組の元役員、元市議会議員、元警部補は罪を認めて刑に服しています。前市長は最高裁での判決はまだですが、少なくとも地裁、高裁と有罪判決が出ています。

前市長以下、当時の枚方市役所の関係者は、談合防止のために元警部補の知恵を借りたなどと言っていますが、結果として談合を防ぐことはできませんでした。おまけに、談合防止で招いた元警部補が談合の片棒を担いでいたわけです。

このような談合に関与した元警部補を信頼し情報提供し談合を招いたことについての責任を問わなければならないと考えます。

また、談合を止められなかったっにもかかわらず、市役所の関係者で誰一人として談合を許し市役所に損害を与えた責任をとった方も、市民に謝罪した方もおられません。責任感の欠如です。このような枚方市のあり方を問いたいと思います。

刑事事件の中で、市の幹部は、プラントの入札では談合の噂を掴んでいたとことが明らかになっています。しかし、噂どおりの企業が落札したにもかかわらず、談合はなかったと具体的な調査をしていません。

プラントでは談合を危惧したにもかかわらず、建屋の工事では当初から、談合の可能性を疑ったことはない。また、1回目の入札が不調に終わっても、現場では「談合への危惧があったようですが」談合が行われたのではないのかとの疑問すら持たなかったとの証言は、まったく不自然です。

本当にそうであれば、談合を疑わなかったことが職務怠慢といわざるを得ません。

ですから、談合を許したこと、そのために枚方市に多額の損害と枚方市の名誉を傷つけ、市政への信頼を失墜させた責任は重大です。

損害額が違約金の範囲内だから、不法行為などの具体的な判断をする必要がないとの地裁判決は納得できません。

本法廷では、被告たちの責任とその内容を明かし、そして損害額を確定していただきたいと思います。