生活保護の扶養義務調査についての質問と回答要旨です 。時間の関係で一部削除しています。
芸能人の母親などの生活保護の受給を巡って生活保護の不正受給、生活保護の扶養義務調査を厳しくするべきだ 保護基準を引き下げるべきだと言う話がマスコミを駆け巡りました。件の芸能人の親族の生活保護受給は、マスコミで報道されている範囲では不正受給ではないと思います。また、当該の福祉事務所もそのような見解を示しています。
生活保護法第4条の1項は、
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 項は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。となっています。
そこでお尋ねします。
要件と優先と使われている言葉が違います。扶養義務者の扶養は保護の要件ではないと考えますが、いかがでしょうか
回答要旨
扶養を受けることが保護の要件ではない
扶養義務者からの扶養の可否の確認ができなくても生活保護は受けられると理解しました。
枚方市では扶養義務調査はどのように行われていますか。また、枚方市の不生受給率はどのくらいですか
回答要旨
DV等で逃げてこられた方など配慮が必要な場合は、直接照会しない方法で行っている
不正受給額 H20年度約5880万円 0.63% H21 4350万円 0.41%
H22 6138万円 0.52%
先日、生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士の講演会を市民会館で開催しました。
小久保弁護士の資料によりますと、全国平均不正受給率は0.4%弱だそうです。枚方市も似たような数字。思ったより低いことに安心しました。
不正受給についてはきちっとした対応が必要ですが、生活保護費増加の主な要因でないことは明らかです。
また、本市の扶養義務調査は、生活保護法にのっとって適正に行われていることに安心しました。
生活保護対策全国協議会は、5月28日「生活保護制度に関する冷静な報道と議論を求める緊急声明」を発表しました。
声明は、「生活保護精度利用者が増えたといっても利用者は1.6%に過ぎず、先進諸国(ドイツ 9.7% イギリス9.27% フランス5.7%)に比べて異常に低いことを明かにしています。
また、「雇用の崩壊と高齢化の進展が深刻であるのに雇用保険や年金等の他の社会保障制度ガ極めて脆弱であるという社会の構造からして生活保護利用者が増えるという今日の事態は当然」と指摘しています。
富田林市で、43歳の無職男性と73歳の母親が自殺しました。
電気もガスも止められ預金通帳の残高は数円との痛ましい話が報道されました。生活保護を受けていればと悔やまれます。
最近も、舞鶴市の福祉事務所が残金600円しかない母子の保護申請を受理せず、市民団体からの通報を受けて京都府が指導し申請受理したとの報道がありました。その時 担当職員は芸能人の母親の生活保護問題にふれ「最近、結構厳しい」と発言したと報道されました。
芸能人の問題を通して「適正化」と称した保護抑制がすでに始まっています。
生活保護は最後のセーフティネットと言われています。必要な人を追い返すようなことがあってはなりません。
今後も、市民に寄り添って生活保護法にのっとって運用されることを要望します。
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