放置でも罰則はない | 憂国社会党

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多くの国民が泣き寝入りする中、我が党は声を上げる。多くの国民が見て見ぬ振りをする中、我が党は声を上げる。

前回の記事では、

林業は困った困ったと言って

何もやらなければ補助金が出る。

とお伝えした。

 

 

京都府の 「京都府森林の適正な管理に関する条例」では、

第7条 
 知事は、要適正管理森林が土砂の崩壊等による荒廃により第5条第1項のおそれがあると認める場合においては、そのおそれを自ら作り出し、又はそのおそれを知りながら相当の期間放置した当該要適正管理森林の所有者等に対し、当該要適正管理森林の利用状況、そのおそれの発生するに至った事情等からみて相当であると認められる限度において、期限を定めて、そのおそれを除去するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
 

2 知事は、前項の規定により勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じることができる。
 

3 知事は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する場合において、緊急に措置をとる必要があると認めるときは、同項に規定する所有者等に対し、同項に規定する限度において、期限を定めて、そのおそれを除去するために必要な措置をとるべきことを命じることができる。
 

4 知事は、前2項の規定により命令をしようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

 

要約すると、管理が必要な森林を放置した場合、

知事が勧告または必要な措置をとることができる。

と書いてある。

 

そして罰則も。

 

第5章 罰則

(罰則)
第12条 第7条第2項又は第3項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

 

 

一方豊田市では、森づくり条例において

森林所有者への罰則については

記載されていない。

 

やらなきゃ税金が投入をされるんだから、誰も自腹を切って森林整備をする人がいなくなった。

 

公益性を謳い税金を投入するのであれば、

所有者にも責任を持たせるべきである。

その上での税金投入(切り捨て間伐への補助)には誰かからも異論はでないはずだ。