個別指導を受けられた先生から連絡がありました。
ここで個別指導と呼んでいるのは、保険医療機関に対する厚生労働省厚生局が行っている行政指導のことです。
残念なことに、持参物に指定されていたものをお忘れになってしまったようでした。
個別指導では、持参物は必ず持って行かなければ、最悪「中断」になってしまいます。
中断というのは、それ以上続けても結果に結びつかないので、一旦止めて後日再開するということになります。
後日というのはおおむね4か月後くらいになります。
中断した場合には、必ず再開して判定結果を出しますので、終わったわけではありませんから安心してはだめです。
それよりも、指導が継続していることになりますのでずっとストレスがかかっている状態が続いてしまうことになります。
持参物の準備、そして会場へ持参する際には、入念に持参物に忘れ物がないかを点検して、絶対に忘れ物をしないことを確認すれば、忘れ物は防ぐことができます。
過去に、これを怠ったためにせっかく準備したことが結果に反映されずに残念なことになってしまったことがあります。
今回は、個別指導の冒頭で、結果は出せないと宣言をされてしまったようです。
そのうえで、カルテの記載はよくなっていると評価されたそうですし、改善項目の指摘事項もわ
ずかであったことからすると、忘れ物がなければ経過観察以上で通過したという感触を得ました。
結果は二か月ほどで来ますが、何とか終わってほしいものです。