個人の不動産オーナーが税務調査の対象として選ばれやすいケース | 鹿谷のブログ

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皆様方はどのような場合に税務調査の対象に選ばれやすいのか、ご存じですか? 税務調査ほどイヤなものはありません。納税者はもちろんのこと、我々税理士だって同じです。できれば税務調査なんて受けたくありません。

 

そこで今回はどういった場合に調査調査の対象として選ばれやすいのか、ご紹介しましょう。我々の事務所では不動産オーナーのお客様が圧倒的に多いので、ここでは不動産オーナーのケースに的を絞り、解説しておきたいと思います。

 

個人の不動産オーナーが税務調査の対象として選ばれやすいケース

①不動産所得が多いケース

 不動産所得が多いと同じ否認額でも税率が高いので納税額が多くなるからです。例えば、修繕費の内、100万円分が否認されたとします。この場合、税率が10%の方は10万円の納税だけで済みますが、税率が50%の方は50万円にもなります。逆に言えば、高額納税者は節税対策を実行するか否かで納税額にかなりの開きが生ずるとも言えます。

 

②不動産所得が増えているケース

 ①と考え方は同じですが、不動産所得がドンドンと増えているケースも狙われやすいのです。不動産所得が増えるケースで一番多いのは当然ながら物件自体が増加しているケースですが、不動産所得が増えると所得税は累進課税ですから、それ以上の勢いで増えていきます。そこで納税者の方はあの手この手を使って節税しようとしますので税務署に狙われやすいというわけです。

 我々の事務所の関与先では様々な相続税対策を実行しますので、時間の経過と共に家賃収入が当初の何倍にも増えていきます。例えば関与がスタートした当初は3,000万円程度の家賃収入だったものが、いつの間にか1憶円を超えるようになります。そうすると家賃収入だけでなく不動産所得も増えますので税務署に狙われやすくなるのです。

  「私の所は今まで一度も税務調査を受けたことがない」、という方も多いとは思いますが、不動産所得が下方に硬直している(=少ない状態が続いている)のなら必ずしも自慢できることではないということがお分かりいただけたでしょうか?

 

③同族の管理会社に多額の管理料を支払っているケース

 不動産オーナーが同族の管理会社を設立し、その会社に管理料を支払うことにより所得税を節税している方は多いと思いますが、この管理料の多寡をめぐって税務署とやり合うケースがよくあります。私の事務所でも時々バトルを繰り返すことがあるのですが、なかなか相手も手強いというのが実感です。

 こうした場合、大抵の会計事務所は相手の言うがままに修正申告に応ずるようですが、私はそう簡単には引き下がりません。また税務署員より年長になったということもあり、最近は税務署の考え方を徹底的に聞くようにしています。そうした経験を踏むことによって、事務所としての方針がだいたい決まりました。内容については長くなりますので別の機会にご紹介することとします。

 

④修繕費や「その他経費」の額が多いケース

 建物や附属設備として資産計上しなければならないのに修繕費として一括計上しているケースや「その他の経費」の額が多いケースなどは狙われやすいと言えます。したがって、そうした場合には申告書の備考欄に内訳明細を書いて内容を明らかにすべきでしょう。