平成29年に始まった法定相続情報制度ですが、

最近の傾向としては、相続登記のご依頼を頂く時点で、

既に依頼者自身で手続をして作成した「法定相続情報」を

ご持参頂く方が増えてきたような気がしています。

 

「法定相続情報証明制度」について:法務局 (moj.go.jp)

 

 

それだけ世間に普及してきたということかと思いますが、

「やってみたら、思ったより大変だった」という声もよく聞きます。

 

司法書士は、相続登記だけではなく、

「法定相続情報」作成のご依頼にも対応できますので、

是非お気軽にお声がけいただければと思っています。

 

 

法定相続情報の作成にかかる実費は無料なので、

(必要となる戸籍等を集めるのに費用はかかります)

 

「せっかく無料なのに、わざわざ専門家に依頼するのはもったいない…」

「いくらかかるのかよく分からないし、無料でできるなら自分で…」

 

と感じる方が多いのではないかな~と感じています。

 

 

そこで、当事務所にご依頼いただいた場合の、

法定相続情報の作成費用(目安)を紹介いたします。

 

 

まず、当事務所では、

以下の2パターンで基本料金が変わります。

 

① 相続登記のご依頼と同時にご依頼頂く場合

   ⇒11,000円(税込)

② 法定相続情報のみをご依頼頂く場合

   ⇒36,300円(送料3,300円込・税込)

 

※これは、被相続人1名分です。

(法定相続情報は被相続人ごとに作成します)

 

 

続いて、以下の場合に加算があります。

 

A 親が相続人となるケース

  ⇒+5,500円(税込)

B 兄弟姉妹が相続人となるケース

  ⇒+22,000円(税込)

C 法定相続人の人数が5名を超えるケース

  ⇒+11,000円×「6名以降の人数」(税込)

 

 

ということで、

かかる費用のパターンとしては以下の通りです。

法定相続情報作成費用050101

 

※戸籍等の代理取得がある場合の費用については、

 以下リンク先をご参照ください。

 ⇒証明書代理取得の司法書士手数料の改定 | 司法書士LIFE in蒲田 (ameblo.jp)

 

 

 

法定相続情報の作成に必要となる戸籍等は、

相続登記のために揃える戸籍等とほぼ同じなので、

 

もし、相続登記と同時にご依頼いただく場合で、

親から子への相続(法定相続人が5名以内)であれば、

法定相続情報の作成分として頂く費用は、11,000円(税込)です。

 

 

例えば、相続税の申告を予定していて、

”登記手続の依頼は後になる”というような場合は、

相続登記の費用を算定する際にお値引等で調整しますのでご相談ください。

(具体的なお値引額は状況によって異なります)

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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