「法定相続情報一覧図」の申出において、

被相続人の住所を記載したい場合は、

被相続人の住所に関する証明書を添付する必要があります。

 

 

先日、

いままで気が付かなかったトラップにひっかかってしまいました。

本記事は、備忘録として…。

 

 

※戸籍の附票については、

 その記載内容について令和4年1月11日に改正があり、

 記載される内容に変更がありました。

 (詳しくは、コチラの記事をご参照ください)

 

 

 

まず、不動産の相続登記においては

 

被相続人の住所証明として附票を添付する場合は、

必ず「本籍」の表示が必要となります。

 

※戸籍上の〇〇さんと、登記記録上の〇〇さんの同一性を証明するためです。

 (登記は住所が記載されていますが、戸籍には住所の記載がありません)

 

※一方、相続人側の住所証明書として附票を添付する場合は、

 「本籍」の表示は必要とされていません。

 

 

 

 

さて、

法定相続情報一覧図の作成”のみ”の手続において、

(不動産の相続登記が無いケース)

 

被相続人の住所証明として附票を添付する場合は、

はたして、「本籍」の表示は必要となるでしょうか?

 

 

結論としては、

令和4年1月10日までに死亡した方については「本籍」の表示が必要です。

 

※裏を返せば、令和4年1月11日以降に死亡した方については、

 「本籍」の表示は無くても問題がない、ということですね。

 (「生年月日」の記載があるため)

 

 

 

本件は、平成25年6月7日(仮)に死亡した方の

法定相続情報一覧図の申出だったのですが、

 

不動産登記とは全く関係のない話だったので、

(登記記録との一致を気にしなくてもいい話だったので)

「本籍」の表示のない附票を添付して申請していました。

 

 

すると、数日後に法務局から電話があり、

 

「添付して頂いた附票ですと、

 これが被相続人の附票なのかどうか特定できません。

 住所の記載が必要であれば、附票を取り直してください。」

 

とのこと。

 

 

この附票は戸籍調査の流れで取得したものだったので、

”特定できない”と言われている意味が分からず、何度も聞き直してしまいました。

(スミマセン)

 

 

よくよく話を聞いてみると…

 

「添付した附票は「住所」と「氏名」しか記載が無いので、

 戸籍の記載と見比べると、「氏名」しか一致する情報がありません。

 

 さすがに「氏名」のみの一致をもって、

 これが被相続人の住所だと認めることはできません。

 

 ちなみに、相続人の住所証明で附票を添付される場合は、

 「生年月日」「氏名」の2点で同一性を確認しています。」

 

 

…恥ずかしながら、ここまで説明してもらって、やっと理解しました。

 

改正後に発行される附票は、

令和4年1月11日時点で死亡している方については

「生年月日」の記載はされません。

 

「本籍」の記載が無ければ、

「住所」と「氏名」しか記載されません。

 

たしかに、これでは何の証明にもなりませんね…。

勉強になりました。今後は気を付けます。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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