本日(令和4年1月11日)から、

役所で発行する「戸籍の附票」の記載事項が変更になりました。

 

 

戸籍の附票とは、

戸籍と一緒に管理されている証明書のことで、

その戸籍が作られてから、現在に至るまでの

戸籍に記載された人の”住所の履歴”に関する情報が記載してあります。

 

※戸籍は身分関係を証明するものなので、

 「本籍」と「氏名」で人物を特定していて、

 戸籍自体には、住所に関する事項については記載されていません。

 

 

例えば、相続手続等の場面で、

被相続人であるAさん(相続関係は戸籍で証明します)と、

不動産の名義人たるAさん(住所氏名で登録されています)が、

同一人物であることを証明する際に利用します。

 

※住所に変動が無ければ、

 ”本籍の記載のある住民票”でも証明は可能です。

 

 

また、戸籍の附票には、

その戸籍が作成された後の住所の履歴が全て記録されているので、

 

例えば、何らかの住所変更の手続をする場面で、

そこに登録されている住所のAさんと、現住所のAさんが、

同一人物であることを証明する際に利用したりします。

 

※引越一回なら、住民票の前住所の表示で足りますが、

 市区町村をまたいで2回以上引越している場合は、戸籍の附票が便利です。

 

 

 

この戸籍の附票ですが、

これまでの記載事項は次の通りでした。

 ・戸籍の表示(本籍と筆頭者)

 ・氏名

 ・住所

 ・住所を定めた年月日

 

 

これが、次のように変更になりました。

 ・戸籍の表示(本籍と筆頭者)←★

 ・氏名

 ・住所

 ・住所を定めた年月日

 ・性別

 ・生年月日

 

★但し、この戸籍の表示(本籍と筆頭者)は、原則、非表示となります。

 表示を希望する場合には”希望する旨”と”その理由の説明”が必要です。

 

 

 

本日以降、戸籍の附票を交付申請する際には、

注意する必要がありますね。

 

 

 

 

ちなみに、当たり前ですが、

戸籍の附票の交付申請をするには、

戸籍の表示(本籍と筆頭者)が分かっていないと交付申請できません。

 

また、上記の通り、戸籍の附票には、

戸籍と住所を紐づける役割があります。

 

それなのに、なぜ”戸籍の表示”が省略されてしまうのでしょうか???

個人的には、理解に苦しむ改正です。

 

 

とはいえ、

本籍は”センシティブ(機微)情報”の一つとされているそうで、

昨今の情勢では、仕方のないことなのかもしれません。

 

もしかしたら、戸籍の附票の使用目的として、

住所変更登記で、単に住所の履歴の証明が欲しい様な場合には、

”戸籍の表示”は、希望しても拒否されるのかもしれません…。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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