本日(令和4年1月11日)から、
役所で発行する「戸籍の附票」の記載事項が変更になりました。
戸籍の附票とは、
戸籍と一緒に管理されている証明書のことで、
その戸籍が作られてから、現在に至るまでの
戸籍に記載された人の”住所の履歴”に関する情報が記載してあります。
※戸籍は身分関係を証明するものなので、
「本籍」と「氏名」で人物を特定していて、
戸籍自体には、住所に関する事項については記載されていません。
例えば、相続手続等の場面で、
被相続人であるAさん(相続関係は戸籍で証明します)と、
不動産の名義人たるAさん(住所氏名で登録されています)が、
同一人物であることを証明する際に利用します。
※住所に変動が無ければ、
”本籍の記載のある住民票”でも証明は可能です。
また、戸籍の附票には、
その戸籍が作成された後の住所の履歴が全て記録されているので、
例えば、何らかの住所変更の手続をする場面で、
そこに登録されている住所のAさんと、現住所のAさんが、
同一人物であることを証明する際に利用したりします。
※引越一回なら、住民票の前住所の表示で足りますが、
市区町村をまたいで2回以上引越している場合は、戸籍の附票が便利です。
この戸籍の附票ですが、
これまでの記載事項は次の通りでした。
・戸籍の表示(本籍と筆頭者)
・氏名
・住所
・住所を定めた年月日
これが、次のように変更になりました。
・戸籍の表示(本籍と筆頭者)←★
・氏名
・住所
・住所を定めた年月日
・性別
・生年月日
★但し、この戸籍の表示(本籍と筆頭者)は、原則、非表示となります。
表示を希望する場合には”希望する旨”と”その理由の説明”が必要です。
本日以降、戸籍の附票を交付申請する際には、
注意する必要がありますね。
ちなみに、当たり前ですが、
戸籍の附票の交付申請をするには、
戸籍の表示(本籍と筆頭者)が分かっていないと交付申請できません。
また、上記の通り、戸籍の附票には、
戸籍と住所を紐づける役割があります。
それなのに、なぜ”戸籍の表示”が省略されてしまうのでしょうか???
個人的には、理解に苦しむ改正です。
とはいえ、
本籍は”センシティブ(機微)情報”の一つとされているそうで、
昨今の情勢では、仕方のないことなのかもしれません。
もしかしたら、戸籍の附票の使用目的として、
住所変更登記で、単に住所の履歴の証明が欲しい様な場合には、
”戸籍の表示”は、希望しても拒否されるのかもしれません…。
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/