今朝、いつも通り、出勤途中に最寄の法務局に立ち寄って、
登記完了書類の受領をしていたところ、
奥の方から顔見知りの登記官の方が近づいてくると思ったら、
「先生…ちょっと…お時間よろしいですか?」と声をかけられました。
(いま登記申請中の案件(2件ほど)で何かやらかした??)
(いや、でも、そんな複雑な案件ではなかったはず??)
(それとも、過去の案件で、なにか問題になってるのか??)
と、一気に心拍数があがってしまいましたよ
「先生はご存知だと思いますけど…
9月1日から支店が廃止される等の改正の話で…
念のため、注意喚起しています。」
とのこと。
どうやら、9月1日からの改正を知らない司法書士がいたそうで、
心配になって、司法書士を見かけたら声を掛けているそうです。
(わざわざ関連資料を印刷したものまで頂いてしまいました)
※私は、一応、把握していました。
「支店所在地における登記の廃止」については、
ずっと廃止を待ち望んでいたので、嬉しくて何度もブログに記載しています。
当たり前ですが、
支店に関して8月末までに設置、移転、廃止等が生じたとしても、
9月1日以降に登記申請する場合は、本店宛の登記申請だけで足ります。
支店所在地宛の登記は不要です。
また、これまで、支店所在地宛の登記が必要な場合は、
「本支店一括申請」という方法を利用していた方も多いと思いますが、
”9月1日以降に、誤って本支店一括で登記申請をしてしまうと、
システム上、とても困ったことになるのでご注意ください”とのことでした。
※おそらく、支店宛の部分だけでなく、
本店宛の分も取下しないと処理できない、ということだと思います(予想)。
コロナ禍前までは、
少なくとも月に何度かは、同業者と顔を合わせて、
実務のアレコレの話をしていましたし、
支部(同業者)の研修やら相談会やらで、
2~3か月に一回は飲み会もあったかと思います。
いまは、仲の良い同業者としか話す機会がなかなかありませんので、
例えば会社関係の登記をあまり扱わない先生だと、
そういう情報に触れる機会が少なくなっているのかもしれませんね。
情報そのものは、司法書士会から流れてはきているので、
きっちりチェックしていこうと改めて思った次第です。
*******************************************
司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/