年金の請求を行って、決定の内容に納得がいかない場合は、社会保険審査官に審査請求ができます。
その場合は決定を受け取った日から60日以内に申立をする必要があります。
審査請求での結果にも納得が行かない場合は社会保険審査会に再審査請求も可能となっています。
今月の定例会では、再審査請求の公開審理を傍聴してきました。厚生労働省で行われますが、前回の子ども見学デー訪問の際の賑やかさとは一変して静かで少し緊張感のある雰囲気でした。
再審査請求では、直接、意見を述べることもできます。当日の再審査請求は33件。このうち、本人出席が5件、代理出席が7件、欠席が21件でした。
代理出席は、ご家族がいらしているのがほとんどでした。
公開審理は厚生労働省で行われるため、遠方の方はとても大変なことだと思います。
ですが、直接意見を言いたいということで遠方からいらっしゃっているような方もおられました。
聞いていると社労士が関わっていたら請求の段階で防げていたかもしれないという案件も見受けられました。
限られた機会を生かすために社会保険労務士に相談するという選択肢もあるということも知っていただけるように活動につなげていければと改めて感じています。