2022年4月15日(金)午前、環境委員会にて質疑に立ちました。 | 『現場に飛び込み、声なき声を聴く!』 しげとく和彦のブログ

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S45年生れ。衆議院議員候補(愛知12区岡崎・西尾)。元総務省職員。H16年新潟県中越地震で崖崩れ現場からの2歳男児救出に従事。22年愛知県知事選(次点)。H24年に初当選。H26年、H29年無所属で3選。

2022年4月15日(金)午前、環境委員会にて質疑に立ちました。

 

 

一色町の産廃最終処分場について

 

1. 現状

2. 新たな施設に対する立地規制の法制化

3.放置された最終処分場跡地について

 

 

【議事速報】

○関委員長 

 次に、重徳和彦君。
重徳委員 

 立憲民主党の重徳和彦です。
本日は、先輩、同僚の議員の皆様方に質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。私、今日は、環境行政において放置すべからざる問題であります産業廃棄物の処分場の件について質問させていただきます。私の地元の西尾市にちょっと問題が発生しているんですが、まず現状を少し申し上げます。西尾市の旧一色町生田地区という三河湾に面した場所なんですが、管理型の産業廃棄物最終処分場の跡地があるんですね。過去に使われて稼働していた跡地があります。その面積は十五ヘクタール、容量は六十七万四千立方メートルということなんですが、平成十八年の三月に施設許可が取り消されて、それ以降は放置されてしまっている。県と市が実施した最近の環境調査結果によると、現時点では周辺の生活環境保全上の影響はないものと判断されていますが、処分場は現に誰も管理していないという状況ですので、周辺に暮らす住民の不安は絶えないという状況であります。この問題は、後ほどなんですが、今日お配りしました資料で地図上御覧いただけますように、実は放置された最終処分場跡地のすぐ隣に新たに産廃最終処分場の計画地がある、こういう場所になっております。ところが、問題は、計画地周辺というのは、愛知県が公表しました南海トラフ地震による被害想定で、最大震度六強、液状化リスクが極めて高い地域とされ、また、令和元年には津波災害警戒区域にも指定された、こういう状況です。地元西尾市が設置しました有識者研究会では、この処分場の新たな建設が進められた場合には、周辺住民への、騒音、粉じん、悪臭などによる身近な生活環境への影響、約百五十メートル離れたところにある中学校の教育環境への影響、それから、この地域は一色産のウナギとかアサリといった地場産業があります、風評被害への懸念もあると。様々な悪影響を指摘しております。このように、産廃処分場の立地場所として、地元の皆さんからすると適さないんじゃないかと考えられる条件がたくさんあって、不安も広がっている、こんな状況であります。今日は、制度上、産廃処分場の立地に関する規制がどうなっているかということについて議論させていただきたいと思います。まず、全国の現状についてお聞きしたいんですが、全国に処分場の立地というのはどのぐらいあって、二問目としての、沿岸部に立地されているのはどのぐらいあるかということも併せてお答えいただければと思います。
○室石政府参考人 

 お答え申し上げます。
全国の産業廃棄物最終処分場の件数は、令和三年三月三十一日現在で千五百七十六件ございます。また、沿岸部に立地する件数は把握してございませんけれども、水面あるいは海面に設置されている産業廃棄物最終処分場は、同じく令和三年三月三十一日現在で四十九件あると承知しております。
重徳委員 

 まず、現状は分かりました。それでは、沿岸部、とりわけ津波災害警戒区域に一色町の産廃処分場の計画地は指定されているんですけれども、津波災害警戒区域の根拠法があるんですね。津波防災地域づくりに関する法律があります。所管しているのは国交省であります。ですので、国交省にお聞きしますけれども、こういう津波災害警戒区域、地域で背負うリスクがあると思うんですが、これを回避しなきゃいけない、そのために何らか、産廃処分場のようなものについては立地規制があってしかるべきなんだろうなと思うんですけれども、法律上はどうなっていますでしょうか。
○高橋政府参考人 

 お答えいたします。
津波防災地域づくりに関する法律では、津波による人的災害を防止するため、津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがある区域を津波災害警戒区域として指定することができると規定しております。津波災害警戒区域においては、いざというときに津波から住民等が円滑かつ迅速に逃げることができるよう、予警報の伝達、避難場所や避難経路、津波避難訓練の実施等の警戒避難体制を構築することとしておりますけれども、委員御指摘のような立地に関する規制は、この制度上、ないというような状況でございます。
重徳委員 

 立地に関する規制、産廃処分場というものに対する規制はないと思うんですが、何か建設するものがあるときの何らかのルール、規制はあるんでしょうか。
○高橋政府参考人 

 お答えいたします。
 津波防災地域づくりに関する法律では、先ほど御質問いただいた津波災害警戒区域のほかに、津波災害特別警戒区域という区域がございます。こちらの方は、津波が発生した場合に、建築物が損壊するなど、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域を指定する、そういう制度になってございまして、学校とか社会福祉施設などの要配慮者施設の居室の高さとか構造、こうしたものを津波に対して安全なものとする、そういうふうなことを求めております。これは、津波による住民等の生命や身体に危害が生ずるのを避けるための規定でございまして、立地そのものを制限するものではない、そういう制度になってございます。
重徳委員 

 じゃ、重ねてお聞きしますが、特別警戒区域に指定された場合でも構いません、産業廃棄物処分場に対して何らか規制を加えるみたいなことというのは考えられませんか。

○高橋政府参考人

  お答えをいたします。

 津波防災地域づくりに関する法律の津波災害警戒区域また特別警戒区域、いずれも、住民の方の生命身体への危害が生ずるおそれというところに着目して、津波が来ても安全に逃げるとか、安全に過ごしていただける、そういうことを念頭に規定しておりますので、特別警戒区域というものは、先ほど申しましたように、津波が来ても壊れないような構造にするとか、居室が津波の想定の水深より高いということであれば立地ができるような、逆に言えば安全な構造のものを建てていただく、そんなような規定になっておるということでございます。
重徳委員 

 津波災害警戒区域に係る規制としてはそのような内容になっているということは分かりましたけれども、じゃ、そうするとですよ、今度は環境省にお聞きしたいんですけれども、産廃処分場というものが地域にとってどうあるべきかというような観点からお聞きします。廃掃法がありますね、廃掃法の下に技術上の基準を定める省令というのがありますね。第一条一項四号には、廃棄物の流出防止のための擁壁、堰堤その他の設備であって、次の要件を備えたものが設けられていることという基準がありまして、その中のイロハニホヘトのイですね、イ、自重、土圧、ここからですが、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であることという基準を満たす必要があるとされております。この地域は、重ねて言いますけれども、災害リスクが非常に高い地域でありますけれども、構造耐力上安全との基準をクリアできるんですかね。
○室石政府参考人 

 お答え申し上げます。
 都道府県等によります最終処分場の設置の審査におきましては、設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していることを確認する必要があるというのは、おっしゃるとおりでございます。基準の運用に関しまして、平成十年に発出しました技術上の留意事項に関する通知の中で、構造耐力について、擁壁等の安定計算で採用すべき荷重、外力や、安定計算の対象等について示しているところでございまして、もう少し具体的に言いますと、安定計算の対象としては、基礎地盤の支持力、擁壁等構造物の転倒及び滑動等があり十分な安全率を見込んで行うことといったような規定を設けております。都道府県等では、当該通知も参照しながら、周辺環境などの個別の状況を踏まえて、専門家の意見を参考にして、総合的に安全性を判断した上で許可を下しているものと考えております。
重徳委員 

 ちょっと確認ですが、今の様々な、構造上の計算というんですかね、これは、その地域が災害のリスクがどのぐらいあるか、すなわち、想定される地震の震動が、当然、小さいところと大きいところがありますよね、それから、地盤が緩いところと固いところ、津波が来るところと来ないところ、これによって、構造計算という言葉でいいか知りませんが、満たすべき条件というのは様々なわけですよね。御答弁をお願いします。
○室石政府参考人 

 お答え申し上げます。

 当然、地域の実情に応じて、その地域で一番適した条件を採用して判断するものというふうに考えております。
重徳委員 

 じゃ、ここで大臣にお伺いしたいと思います。一般的に、どういうリスクを抱えた地域であればいいか悪いかというよりは、そのリスクに応じて、今の御答弁だと、地域によってそれなりの強度がある、備えていなきゃいけない、こういう判断が、実際には県が行うということでありますが、こういう判断を行わなきゃいけない、こういうことであります。したがって、先ほどの御答弁によりますと、地域がどういう地域だからいい、悪いというようなルールではないようでありますが、しかし、災害のリスクが高ければ高いほど、求められる設計とか構造のハードルは上がる、すなわちコストだってかかるだろう、こういうことだと理解するんです。繰り返しになりますが、最大震度六強、液状化リスクが極めて高い、津波災害警戒区域にも指定されている、そういう地域が、西尾市一色町における産廃処分場計画地があるんですが、こんなところにわざわざ立地を認めるということはあり得るんですか。大臣のお考えをお願いします。
○山口国務大臣 

 仕組みとして、産業廃棄物の最終処分場は、都道府県知事が許可を判断する際に、環境省令で定める技術上の基準に適合していることを確認、先ほどおっしゃられた、埋め立てる廃棄物の流出を防止するため、擁壁あるいは堰堤が自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であるかどうか等を確認している、そういうふうに承知しています。そういう意味では、今おっしゃられたように、津波について、こういう場所だから駄目だというふうにはなっていないけれども、土圧、水圧等に対する耐久性を含めて、地震による津波のリスクへの対処についても、基準の適合性というものを勘案した上で施設許可の判断を行っているというふうに承知しています。
重徳委員 

 ですから、そういうルールなんだけれども、こういう地域ですね、正直、これだけ地域住民の方々はすぐ近くに住んでいるわけですから。地図を御覧いただきますように、中学校があります、漁港もあります、一色さかな広場といって、割と広域的にお客さんがたくさん集まるような、静岡でいうと焼津みたいな感じですよね。年末年始になると、ここには人がたくさん、お正月の準備のために物すごく人が集まる、こういう場所なんですよ。地元にとってはとても大事な場所、こういう場所であると同時にリスクがある。こういうところに産廃処分場の建設が認められる可能性はどのぐらいあると思いますか。あるんですかということをお聞きしたいです。
○山口国務大臣 

 今、仕組みの話もさせていただいたわけですけれども、結果的に県知事さんが判断されるかどうかという中で、地元、いわゆる本当の、そこの地元の方々との合意形成というものも特に最近は重要になってきているというふうに思います。その辺を知事さんがどういうふうに判断されるのか、そういうこともあろうかと思います。技術的な話は先ほど私自身も答えさせていただいたような観点から判断されているんでしょうけれども、あとは、これまでの新たな進展、例えば二〇一一年の三・一一ということも踏まえながら、いろいろな意味で地元の方々の認識というものも新たになっているかもしれない、その辺の合意形成がどういうふうにされるかということも大事かなというふうに思います。
重徳委員 

 大臣の認識は取りあえず分かりましたけれども、このほかに、さっきちょっと触れましたが、最終処分場や焼却施設も予定、計画されているようでありますので、騒音とか粉じんとか悪臭、こういった多くの公害問題が発生するだろうというふうに、地元の、市が設置した有識者研究会が指摘をしております。特に、学校から百五十メートルしか離れていないというような形になるんですね。この距離基準というものを厳格に運用すべきじゃないかなと思うんですが、そもそも距離基準というものがどんなふうになっているか。こんな、非常に近いところの立地というのがあっていいのかということについてお答えください。
○室石政府参考人 

 お答え申し上げます。
 廃棄物処理法におきましては、学校等の施設の周辺に廃棄物処理施設を設置する場合には、その施設の利用者の特性を踏まえた適正な配慮がなされる必要があるというふうにされております。また、最終処分場については、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査を行い、専門的知識を有する方の意見を聞かなければならないというふうにもされております。さらに、都道府県知事等が設置を許可する際には生活環境の保全上必要な条件を付することができるというふうにもなっております。一律の距離基準ではなく、これらの規定に沿いまして、個別の状況に応じて都道府県知事等が適切に判断することで対応がなされるということになっております。
重徳委員 

 海辺の産廃処理場、埋立地で広く知られている場所としては、東京湾の夢の島とか、それから大阪湾フェニックスセンターというのもあります。このように、割と規模も大きくて、まさに広域的にたくさんの廃棄物を処分する場所として設置されたところというのは、さすがに、一色町の周りでみんなが暮らしているとか業を営んでいるとか、こういう場所ではないわけです。夢の島とか大阪湾フェニックスセンター、そういった海辺の処分場と比べてこの一色町というのは、かなり生活上も様々な影響があるんじゃないかと思われるんですけれども。比較して、どう見られますか。
○室石政府参考人 

 お答え申し上げます。
 先ほど例に出されました、例えば夢の島でございますけれども、当初ですね、夢の島が造られる当初については、例えば江東区でごみ戦争というふうにありましたように、必ずしもすぐ間近になくても、海をちょっと隔てたところにあるところにもハエの大群が襲来するなどの、そういう事例もあったというふうに聞き及んでおります。あるいは、フェニックスセンターについては、完全に、瀬戸内海でございますけれども、海上の中でやっておりますので、これは陸地からかなり離れておるというふうに認識しております。そういう意味では、一色町の状況は、海に面しているという、そういう立地でございますけれども、ある意味一番最初に先生がおっしゃったような、沿岸部と呼ばれるような位置でございますし、いろいろな施設が付近にあるという点では、先ほどの二つとはかなり異なっているものというふうに思います。
重徳委員 

 認識をお述べいただきました。時間があと十分ぐらいなので、今度は、新しい方じゃなくて、放置された方の最終処分場跡地に
ついて幾つか確認をしていきます。そもそも、今の規制だとか地域住民の理解の仕方だと、なかなかこういう場所に処分場を建設できなかったんじゃないかなと思うんですが、過去のことなのでちょっと分かりませんが。そもそも、この処分場、なぜ沿岸部に設置できたかという認識をされていますか。
○室石政府参考人 

 お答え申し上げます。
 御指摘の最終処分場につきましては、昭和五十九年当時だというふうに聞いておりますが、届出により最終処分場の設置を行ったというふうに承知しております。当時の廃棄物処理法の制度では届出制ということになっておりました。ただし、そのときに、技術上の基準等に適合しないと認められるときは都道府県知事等は計画の変更又は廃止を命ずることができるという制度でもございましたので、具体的には、自重、水圧、土圧、波力、地震力等の、構造耐力上安全であるという当時の基準を満たしていたというふうに思えるわけでございますが、御指摘の最終処分場はそういった意味で届出が受理されたというふうに考えます。
重徳委員 

 当時は届出制だったこと、それから、当時の基準には適合していたので認められたんだろうということでありますが、その後、業者が許可を取り消されて、今や放置されているという状況になります。さらに、繰り返しになりますが、近年、災害リスクが顕在化している、実際に様々な想定が出され、そして津波警戒区域に指定されたという状況にあるわけです。廃掃法ではこういう規定があります。産業廃棄物に起因する生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる、こんな規定があるんです。まず確認ですが、生活環境の保全上支障を生ずるおそれがあると認められるときというのは、どのような状態のことですか。
○室石政府参考人 

 お答え申し上げます。
 廃棄物処理法第十九条の五であります生活環境の保全上支障が生じ又は生じるおそれがあるというのは、人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は通常人、つまり普通の人ですね、をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態を生ずることというふうにされております。例えば、最終処分場におきまして、浸出液により公共の水域を汚染するおそれが生じていると都道府県知事等が認めた場合などが該当するというふうに考えております。
重徳委員 

 それでは、おそれがあると認められるときという要件に対して、今申し上げております、三河湾という海に面していて様々なリスクに直面している地域、そして、放置されていますので、施設の劣化により周辺環境への影響が大変懸念される、こういう跡地については、おそれがある場所だというふうに、実際には県が認定しますが、認定をしておくことによって、実際に地震が発生する前に支障の除去等を講ずる、こういったことが必要なんじゃないかというふうに考えますが、これが適用される可能性というのはあるんでしょうか。
○室石政府参考人

  お答え申し上げます。
  支障の除去等を講ずる措置命令の発出に当たりまして、生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるか否かは、おっしゃいましたように、現状を踏まえて都道府県知事等において判断されるものでございます。あくまでそういうことでございますが、対象となり得るかということにつきまして申し上げるならば、過去に設置された最終処分場、今は放置されているわけですけれども、こういった場所もその対象となり得ます。
重徳委員 

 具体的な当てはめをしなきゃいけないと思うけれども、なり得るということであります。そして、その場合ですよ、仮定の話になりますが、その場合、業者は既に平成十八年に許可が取り消されちゃっているんですけれども、措置命令を出すとすれば誰に対して、この業者そのものはもう、その後なくなっちゃったんですけれども、解散しちゃったんですが、誰に対して措置命令を出せるのか、出し得るのか。この点について解説いただけますか。
○室石政府参考人 

 お答え申し上げます。
 過去、産業廃棄物の不法投棄が非常に盛んだった頃におきましては原因者不明という場合の例も数多くございましたので、そうした場合も措置命令が出せるという事例がございますので、その例を幾つか、その土地の固有の状況において若干違っておりますので一概には言えませんけれども、過去にそういう事例がございますので、そういう場合も、つまり不明者であってもそういった措置命令が出せるということは、できるということでございます。
重徳委員 

 原因者不明だけれども、何でしょう、もう少し法令に即した解説をお願いしたいんですけれども、手持ちに資料があればお願いします。
○室石政府参考人

 一つの例でございますけれども、土地の所有者に対してかけるということができます。(重徳委員「所有者」と呼ぶ)はい。本人がいなくても、まあ、全く無主物の土地というのは世の中に存在しないはずでございますので、そういう意味で、そういった例もございます。
重徳委員 

 個別の話になるのでこれ以上は踏み込みませんけれども、しかし、やりようはあるということは確認できました。それから、ここからが実際には重要なところなんですけれども、こうした問題というのは、まず、法律上問題なのかどうかということ。措置命令を出し得るものなのか、誰に対して出せるのかということも問題なんですけれども、実際に、地元自治体が主役でありますが、環境調査をして、調査をして何もなきゃいいんですが、リスクが高い、環境への影響があるということが仮に判明し、そして何らかの対処が必要だということになったときに、どなたかが全部、コストを含めて負担できるならいいんですが、誰もそんな、幾らかかるか分からない、何十億円、何百億円かかるか分からない、こんなお金を誰が負担できるんだということの、財政的な問題にすぐ直面してしまうわけですね。だから、なかなか責任を持った対応として手出しがしにくいという、その心理は少なくとも分かりますよね。対処すべきなんだけれども、なかなかこれは大きな問題になりそうだと二の足を踏む、こういうこともあり得ます。そこで、最終的には廃掃法を所管する環境大臣が、大臣にお聞きしたいんですけれども、環境大臣が財政面を含めて責任を果たさざるを得ない、重要な地域の問題に発展するケースというのは大いにあるんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょう、大臣。
○山口国務大臣 

 先ほどの、生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるか否かの判断、これはまず自治体が行うわけですね。環境省としては、そういう意味では先ほどの、御指摘がありましたけれども、自治体から相談があった場合に判断の参考になる情報を提供する等、法制度を適切に運用するために必要な技術的な助言を行うことによって生活環境の保全が確保されるように取り組んでいく、今はこういう仕組みになっています。
重徳委員 

 必要な技術的助言はいつでもお願いしたいんですが、今申し上げたいのは財政面ですよね。この点について、地元の状況に応じて、どうしても困ったというようなことになったときに、国に対して財政的な要望をさせていただいたときに、それにお応えするという気構え、心構えはお持ちですか、大臣。
○山口国務大臣 

 気持ちは受け止めさせていただくにしても、仕組み的には、財政的な援助の仕組みというのはまだないと思います。
重徳委員 

 それでは、状況に応じて、これは、地元を代表する議員として状況に応じてしかるべきときに要望させていただくかもしれませんが、要望させていただくかもしれないということを受け止めていただきたいというふうに思います。最後に、産廃の処分場というのは、常にこうして、地元では受け入れ難いとか、新しく造るのは反対だとか、様々な声が上がります。産廃処分場、数に限りがありますが、これを、今あるものについてはできるだけ有効に使って、どんどん新しい産廃処分場を造らなきゃいけないというようなことを避けなければならないと思うんですね。愛知県だって産業県ですから、処分場は必要なんです。だけれども、どんどん処分場が必要だという状況に陥ってしまうといけない。この点に対応する環境省としての方針をお答えいただきたいと思います。
○山口国務大臣 

 昔から比べてみると、廃棄物の最終処分量というのが一九九〇年代前半には一億トン以上あった、それが、循環型社会形成推進基本法あるいは各種リサイクル法の整備等によってリデュース、リユース、リサイクルの取組を推進することで、最終処分量は年々減少して、現状、約一千三百万トンというふうになっています。九〇年代の一億トンに比べると大分少なくなっている。今後とも、最終処分量の更なる低減を図ることが必要です。今月施行されたプラスチック資源循環法を含め、各種制度の適切な運用により廃棄物の発生抑制と資源循環を促進し、できる限り最終処分場に頼らない社会を目指していく。まずこういう認識ですけれども、どうしても最後は残るものがあるとは思います。できるだけ技術の進歩も含めてそういうものを抑えていきたいわけですけれども、それでも発生する廃棄物については適正に処分することが必要です。そのための最終処分場というのは国民の生活、事業活動に欠かせない生活環境インフラであることを、国民の皆様に理解いただけるように努めていきたいと思います。
重徳委員 

 御答弁ありがとうございました。
 時間が来ました。ありがとうございました。