議員は有権者に年賀状を送れません・・・ | 浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

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京都府伊根町議員 3期目(現在:第14代 議長)。みずほ保育園/朝妻保育所・朝妻小・伊根中/宮津高校/伊根町役場/(株)油屋・NPO法人いー伊根っと/を経て現職

海の京都の
伊根町マイスター 浜野しげきですふなやん


今年も残すところ僅かとなってきました。
本日含めて7日間。
悔いなく過ごせたかと言えば、「もっといろいろ活動できたはず」と思ってしまいます。
逆にまだ7日間もありますので、心残すところなくしっかり活動していきたいと思います。
幸い、議員の仕事、消防団の仕事、ビジネスの仕事など年末年始もたくさんのお仕事を頂いていますので、暇になることはないと思います。

年末年始も全力です!


ところで、議員は公職選挙法の関係で、有権者に年賀状を出すことが禁じられているのってご存知でしたか?


年賀状だけではなく、寒中見舞いや暑中見舞いも禁じられています。
ついては選挙区(私の場合は伊根町)に在住の皆さまに新年のご挨拶を送らせて頂くことができません。
議員 年賀状
「これだけ世話してんのに、なんで年賀状の一つもよこさへんのや」と思われる方もいると思います。
本当に申し訳ありません。

予めご理解賜れましたら幸甚であります。


【公職選挙法第147条の2】
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。


~公職選挙法などによって、虚礼廃止が定められています~
◆結婚披露宴や葬式に自ら出席する場合のご祝儀や香典を除き、いかなる名義であっても選挙区内の人に金品を贈ることは禁止されています。もちろん、お中元、お歳暮も禁止されています。
◆暑中見舞いや年賀状などを出すこともできません。(答礼を自筆で書いた場合を除く)
◆町民や団体が議員に寄付を求めることも禁止されています。

公職者はこのほかさまざまな制約があります。

町民のみなさんの理解をお願いします。


町議会議員は何でも相談屋なんで、遠慮なさらずにお声かけくださいませ(^^)/



い~伊根っグッド!



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皆さんと同じ手で、自分も汗まみれになって働き、そしてこの町の進むべき道を指し示します。


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