「伊根の舟屋」でのプレジャーボートの航行は減速と静穏保持が義務化! | 浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

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京都府伊根町議員 3期目(現在:第14代 議長)。みずほ保育園/朝妻保育所・朝妻小・伊根中/宮津高校/伊根町役場/(株)油屋・NPO法人いー伊根っと/を経て現職

海の京都・伊根町を心から愛する
伊根町マイスターの浜野しげきですふなやん


伊根浦舟屋群にお住まいの皆様、大変お待たせいたしました!

5月1日より「京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例」が施行されます。

本条例の施行により、平成24年第4回定例会での一般質問や平成25年第2回定例会で意見書として採決されましたプレジャーボートへの規制がかかることになりました。


この条例は、海域等における遊泳者及びプレジャーボートの事故等を防止することにより、海の利用についての安心・安全な環境づくりを推進し、遊泳者等の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。

主な内容は、「水難事故防止のため海水浴場開設の届出等を制度化」、「遊泳等に係る禁止行為等」、「プレジャーボート操縦者の責務等」です。


特徴としては、「プレジャーボートに限定せず、船舶の類を遊泳区域に接近させ、区域内の遊泳者に不安を覚えさせる操縦を禁止」、「プレジャーボート操縦者が狭い水路、民家等付近を航行する場合の減速航行と静穏の保持を義務化」を盛り込んでいる点で、これは全国初とのことです。
伊根
特に伊根浦舟屋群を想定して、民家等付近を航行する場合は「減速航行と静穏の保持」が盛り込まれている点は大きく、皆さまからいただいた意見が反映された内容となっています。

また、養殖生簀をはじめとする養殖場や漁業施設のエリアにも、減速または接近しない等の操縦に係る遵守事項も設けられています。


また、この条例のプレジャーボートの定義は、2馬力などの免許不要で運転できる動力付きのボート(ミニボート)、手漕ぎボート、サーフボードなども人との接触時には危険なため規制の対象としている。子どもなどが遊ぶビニール製のものは対象外です。


京都府では、この条例が実効性あるものとするための警察署への水上バイク配備も現在2台体制から、古い1台を廃車して3台新規購入し、全体で4台体制になるよう予算に盛り込まれ、可決されました。

宮津署への配備は現存の1台のままですが、舞鶴署へ1台、京丹後署へ2台配備される予定です。

懸案事項の密漁取り締まりにも大きく寄与するものと思われます。


今回の案件は、伊根町の声を府政へ届けれられた事案になりました。

同志の府議の皆さまにご協力・ご尽力いただいたおかげです。

ありがとうございました。


このように伊根町の声を府政へ届けるためにも、今回の知事選挙では何としても前回以上の良い結果を残さなければなりません!

皆さまの大切な一票を、「山田啓二」候補にお寄せいただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。


い~伊根っグッド!



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