議員発議による条例提案いたしました | 浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

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京都府伊根町議員 3期目(現在:第14代 議長)。みずほ保育園/朝妻保育所・朝妻小・伊根中/宮津高校/伊根町役場/(株)油屋・NPO法人いー伊根っと/を経て現職

伊根町議会議員の濱野茂樹 です。


昨日、開催された平成23年第4回伊根町議会定例会にて

議員提案によるさせていただきま条例2件の発議をいたしました。

提案について議会にて説明させていただいた内容は以下のとおりです。

Ine Meister Blog(伊根町マイスターのブログ)-舟屋 伊根
発議第3号職員の給与に関する条例の一部改正について、第4号伊根町活き生きまちづくり定住促進補助金の交付に関する条例の制定については、内容が重複しますので一括にてご説明いたします。

我が国は、今、東日本大震災からの早期復旧・復興と福島第一原発事故の早期収束に向け、総力を挙げて取り組まなければなりません。
しかしながら、一方では、震災前から続く円高が進行する中、全国の経済状況はその深刻の度合いが増すばかりであり、地域の中小企業対策、雇用確保、社会保障の充実など、地域におけるセーフティネットをしっかりと確保するため、地方自治体が果たす役割はますます重要となってきております。
特に、地域経済の活性化と安心安全なまちづくりに繋がる政策分野の充実・強化が求められているのは皆さま周知のとおりでございます。
地域経済の活性化、すなわち地域生活の活力を増進するために、著しい人口の減少傾向に抗して、地域生活を支える活力、快適な生活に必要な社会基盤やにぎわいを創り出す必要があります。そのためには人口減少の歯止めをかけなければなりません。伊根町では、近年、Iターン、Uターンをされる方が増えてきているのは事実でございます。しかしながら、伊根町を離れる方は後を絶ちません。伊根町からの人口流出をとめ、地域生活の活力を増進し、安心安全なまちづくりを実行するための今回提案する二つの条例でございます。

伊根町活き生きまちづくり定住促進補助金の交付に関する条例は、伊根町に定住するために住宅等を借りた場合に、その家賃の一部を補助することにより、人口の増加及び定着化による地域経済の活性化を図るというものでございます。

職員の給与に関する条例の一部改正については、発議第4号の定住促進補助金を支出するに当たり、町民に新たな負担を講ずるわけにはいきませんので、事業の実施のために財源を捻出するために財源削減するものが必要であること、定住促進補助金の家賃補助により職員の住居手当が重複するので、福利厚生的要素の強く、伊根町内の民間企業ではほぼ支給されていない住居手当を町内、町外に限らず廃止いたします。また、平成20年の東京都産業労働局の中小企業の賃金・退職金事情調査によると住宅手当を支給している企業は50.6%だったものが、円高等の影響により43.6%と支給していない企業が減少しており、支給している企業の約8割が支給廃止を検討しているといった調査結果もございます。
また、東日本大震災の経験を活かすべく、災害等の緊急時にできるだけ速やかに対応できる災害に強い行政機関を構築し、住民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりをすすめるため、通勤手当の支給額を見直すというものでございます。

なお、本提案については憲法22条の居住移転の自由、憲法22条、地方公務員法13条の平等取扱いの原則に反していないか、2名の弁護士に内容を精査・確認していただいておりますこと申し添えさせていただきます。
また、すでに神奈川県海老名市等に類似する条例があることも申し添えさせていただきます。

財源に関してですが、職員の住居手当は本年度当初予算上で2,511千円。通勤手当は職員名簿から参照し該当する人数は16名でございます。情報を公開いただけませんでしたので個別の計算ができないので削減額が正確に計算できませんが、最小の削減額を8,900円から5,800円へ改正とするとの差額2,400円とし、約461千円の減額となります。また、5キロ未満の通勤手当の廃止により該当者12名の単価が2,000円で月額24千円、年額288千円
削合計約3,200千円が削減額でございます。
条例制定による住宅補助の見込み額を決算書及び予算書等から積算したところ、月額が約250千円の年額3,000千円となります。
ここには給与で家賃に対する手当の支給を受けていると思われる方は除外しております。
以上の積算から住宅補助は、個人から借り受けている者への補助と年数等で対象外となる者を考えて町の財源の持ち出しはないと推測しております。
また、現在の職員の給与に関する条例での住宅補助はほぼ永久ですが、定住条例は、年齢制限、年数制限等があるので単純な単年比較だけでなく5年後の経費を勘案すると将来的には町の財政を喫迫するものではないと考えます。
では、条例案に基づき各項目についてご説明申し上げます。

伊根町活き生きまちづくり定住促進補助金の交付に関する条例

 (目的)
第1条 この条例は、伊根町に定住するために住宅等を借りた場合に、その家賃の一部を補助することにより、人口の増加及び定着化を図り、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。
→人口の増加及び定着化を図り、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。

 (対象者)
第2条 この条例に規定する定住促進補助金(以下「補助金」という。)は、次の各号いずれかに該当する者と対象(以下「対象者」という。)とする。
(1) 現住民票以外、以前に伊根町に住民登録したことがない者
→転入、転出することにより交付を1度とするため。
(2) 伊根町から転出して5年以上経過した後、再度、伊根町に住民登録した者
→転出後、5年以上経過して伊根町に帰ってくるUターン者を交付の対象とする。

(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、次の各号に掲げる要件を満たした対象者に対して交付する。
(1) 伊根町内に住所を有してから2年以上経過している者又は今後2年以上伊根町内に住所を有することを確約する者
 →転入後1年は町民税が課税できないので(1/1現在の住所地での課税となるため)、町民税の課税ができる2年目以降から交付対象とする。ただし、2年以上住居を有することを確約した場合には対象とする。(3年目に転出してもその年の町民税は伊根町で課税できる。)
 (2) 自ら居住するための住宅を借り受けている者
 →自分が住むための住居であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は補助金を交付しない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第3項の規定により他の市区町村で市区町村民税が課税されている者
→住登外課税されている者には交付しない。
(2) 給与で家賃に対する手当の支給を受けている者
→給与で住宅手当を支給されている者(教員等)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第33条の規定による住宅扶助を受けている者
→補助金の二重交付はしない。
(4) 伊根町蒲入定住化促進住宅設置及び管理に関する条例(平成23年伊根町条例第18号)に規定する住宅に居住する者
→補助金の二重交付はしない。
(5) 申請する年の1月2日に伊根町に住民登録されていない者
→1月1日住民票が伊根町にあれば翌年の町民税が課税できる。よって、1月2日住民登録していないということは12月中に転出をしているということなのでその年の補助金は交付しない。
(6) 世帯主でない者
→世帯主を交付対象とする。
(7) 年間所得の総額が376万円以上の世帯
→限られた予算を有効に使うため所得制限を設ける。公営住宅法の規定に基づき、公営住宅に引き続き5年以上入居している者で、2年間引き続き月額所得が313,000円を超える者は期限(6月以上)を定めて明け渡し請求が行われる。
(8) 当該年度の4月1日に50歳以上である者
→若者の定住を促進したい。世帯主が50歳以下。
(9) 地方税等の滞納のある世帯に属している者
→税等の滞納者には交付しない。

 (補助金の額及び交付対象期間)
第4条 補助金の額は、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。ただし、共益費及び駐車場経費を除く。)を支払っている者に交付し、前年度1月から3月まで及び当該年度4月から12月までの計12ヶ月間に支払った家賃を対象とする。
→12,000円以上と対象とするのは伊根町職員の住宅手当の例による。支給対象期間を前年度1月から3月まで及び当該年度4月から12月までの計12ヶ月とするのは、町民税の期間に併せることと、4~3月では交付申請が4月になってしまう。
2 補助金の月額は、次に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている者 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている者 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)に11,000円を加算した額
→伊根町職員の住宅手当の額の例による。アの場合、23,000円の家賃なら月額11,000円。イの場合、50,000円の家賃なら月額24,500円。
3 補助金の交付対象期間は、住民登録をした月から起算して5年間を上限とする。ただし、16歳未満の扶養親族を有する間若しくは伊根町消防団条例(昭和30年伊根町条例第17号)に規定する消防団長若しくはその他の団員に任命されている世帯員を有する間は、上限の期間を超えて補助金を受けることができる。
→補助期間は5年とする。その後は町内に家を建てるなどして本当の定住をしてほしいため。
 ただし、16歳未満の扶養親族がある場合にはその間は交付の対象とする。また、災害に強い町づくりを推進することから伊根町消防団員に加入している場合にもその間は対象とする。
4 この条例において、扶養親族を有するとは、当該年度の町府民税の算定において対象者の扶養親族となっている者を有することとする。
→扶養親族を有するとは町民税の申告上扶養者となっていることを定義する。

 (支給申請)
第5条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月15日から1月31日までに申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
→1月15日までに支給申請をする。

 (補助金の審査決定)
第6条 町長は、申請書の提出を受けた場合は速やかに第3条に規定する支給要件を審査し、申請者宛に交付決定通知書(様式第2号)又は却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
→町長は速やかに審査を行い、交付或いは却下の決定を行う。

 (補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により交付決定した場合は、速やかに補助金の交付を行うものとする。
→交付決定後は、速やかに交付(支払い)を行う。
2 補助金の交付の際には、伊根町会計規則(平成19年伊根町規則第8号)第47条第1項の規定より申請者からの請求書の提出は不用とし、前条に規定する交付決定通知書をもって支払額調書にかえることができる。
→申請者の手続きの軽減を図るため、交付の際には請求書の提出を不要とする。
  【参考】伊根町会計規則
 (支出命令書の発行要件)
第47条 収支命令者は、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を作成しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作成し所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合、その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもつてこれに代えることができる。

 (交付決定の取り消し)
第8条 町長は、第6条の規定により交付決定を行った者が、次の各号に掲げる事項に該当した場合は補助金の交付決定を取り消すことができる。なお、交付決定の取り消しを行った際にすでに交付された補助金がある場合は、申請者は速やかに交付された補助金を返還しなければならない。
 (1) 申請書の内容に虚偽があったとき。
→虚偽の申請の場合
 (2) 遡及して住民基本台帳の異動を行い、対象者でなくなったとき。
→住民票を遡って異動させた場合

(質問調査)
第9条 町長は、補助金の交付決定及び交付の事務に関して、申請者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
→職員に質問調査権を与える。

 (その他)
第10条 この条例の施行に関し、必要なことは町長が別に定める。
→施行に関し必要なことがあれば規則で定める。これは、伊根町役場がこの条例を施行するにあたって条例では書ききれていないことなどがあれば規則を定めるもので、条例に書いてないから交付しないとかという言い訳をしないようにさせる。(行政側が施行していくために条例の不足を補う)


附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
→平成24年4月1日

 (適用区分)
2 平成24年度の補助金に限り、平成24年4月分から12月分の家賃を対象とする。
→施行1年目は4~12月分を支給対象とする。

3 この条例の施行日以前から住民登録をしている者については、第4条第3項の「住民登録をした月」を「この条例の施行日」と読み替える。
→この条例の施行日前から住民登録をしている者は、第4条第3項の「住民登録をした月」を「この条例の施行日」と読み替える。(今までから伊根町に住んでいる人を救うため)

以上のとおりご説明いたします。
ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。


以上のとおり説明いたしました。


質疑の結果、総務委員会付託となりました。


浜野しげきは総務委員会に所属しておりますので

本案の可決に向けてしっかりと議論していきたいと思います。


22日は一般質問です。

浜野しげきは最後に登壇します。


皆さん、是非、傍聴にお越しくださいm(__)m



い~伊根っ



~ご意見・ご要望をお寄せください~

伊根町議会議員 濱野茂樹は皆さまと同じ視線で、議論し、行動し、汗をかいてまいります。

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