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前回からの続きです。
⑨反省の態度の有無
浮気(不倫)相手が不貞行為について反省していたかどうかも考慮されます。
例えば、職場不倫の場合、浮気(不倫)相手が真摯に反省して自主退職した場合、一定の社会的制裁を受けていると判断され、慰謝料が減額となる可能性は高くなります。
他方で、浮気(不倫)相手が不貞行為を行ったにもかかわらず、「不貞行為はしていない」と嘘をついた場合、後に不貞行為があったことが判明すると、このような態度では反省が見られないとして慰謝料の金額が増額される場合があります。
なお、自分で浮気(不倫)相手に責任追及をしても、のらりくらりとかわされること多いため、弁護士に依頼して内容証明郵便を送付することが有効です。弁護士が作成した内容証明郵便に対する返答の書面が決め手となることも多くあります。
⑨浮気(不倫)相手の約束違反
以前に浮気(不倫)が発覚した際に、浮気(不倫)相手が不貞行為を二度としないことを約束したため許したしたにもかかわらず、約束を破って再び不貞行為をした場合、さらなる精神的な損害が発生し悪質であるとも判断されるため、慰謝料の増額要素になります。
なお、以前の経緯については弁護士が作成した内容証明郵便に対する返答の書面が決め手となることも多くあります。
⑩夫婦間に子どもがいるか
夫との間に子どもがいる場合、簡単に離婚を決意することができず、責任追及は浮気(不倫)相手に行わざるを得ないですし、単に夫婦関係を破壊したのみならず家族全体に悪影響を及ぼします。そこで、子どもがいる場合の方が精神的損害は大きいと判断され、慰謝料が増額される傾向にあります。
⑪浮気(不倫)相手の妊娠・出産
浮気(不倫)相手の妊娠が発覚してしまった場合、その精神的ダメージや平穏・円満な夫婦生活に与える影響は図り知れません。また、夫が浮気(不倫)相手に対して養育費を支払うことになれば、少なからず家計を圧迫します。
そのため、単に不貞行為があったというケースに比べて、慰謝料の金額は高額になります。
⑫浮気(不倫)相手の社会的地位と資力
浮気(不倫)相手に対して、通常の慰謝料の請求しか認められないとすると、「数百万円程度の慰謝料であれば、浮気(不倫)相手に思わせることになりかねません。そのため、浮気(不倫)相手の社会的地位・資力が高い場合には、慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。
⑬浮気(不倫)相手に対する金銭の贈与
夫が浮気相手に対して大金を貢いでいたというような事情があれば、慰謝料の増額要素となります。
請求できる慰謝料の具体的な金額や算定方法については、法律上明確な基準があるわけではありません。慰謝料金額は、上記のような事情を考慮して決定されますが、適切な証拠を収集し、的確に主張することができるかどうかによって大きく左右されます。
慰謝料金額の算定で損をしないためにも、慰謝料請求に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
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