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前回からの続きです。
⑤自分自身の落ち度
夫が浮気(不倫)をしたことについて自分自身に直接の落ち度があるケースはほとんどありません。しかし、夫に冷たく接し続けたため、夫が浮気(不倫)に走ったと主張された場合、慰謝料の金額は減額される傾向にあります。
もちろん、このような反論は感情的に納得のいくものではなく、いくら夫に冷たく接したからといって、そのことを浮気(不倫)相手から指摘されるべき筋合いのものではありませんので、弁護士に依頼した場合はこのような主張に対して正確に反論を行います。
⑥浮気(不倫)相手の認識
浮気(不倫)相手に対する慰謝料請求が認められるためには、浮気(不倫)相手が夫が結婚していることを知っていたか又は簡単に知ることができたことが必要です。そして、浮気(不倫)相手が夫が結婚しているものの離婚した又は夫婦関係が破綻していると勘違いしていた場合は、浮気(不倫)相手の悪質性が低いと判断されるため、請求できる慰謝料の金額は低くなります。
もっとも、浮気(不倫)相手から勘違いしていたと主張されても、簡単には納得できるものではありません。このような主張に対してはメールや電話の会話状況等を踏まえて正確に反論する必要があります。
なお、浮気(不倫)相手が平穏・円満な夫婦生活を積極的に破壊する意図や言動がある場合、慰謝料の金額が増額される余地があります。例えば、浮気相手が夫婦を離婚させて自分が結婚をしようと思っている場合や、不貞行為が発覚した後も不貞行為を継続する場合などが挙げられます。
⑥浮気(不倫)期間
浮気(不倫)による不貞行為の期間が長ければ長いほど精神的なダメージが大きいと判断され、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。
⑦不貞行為の具体的な内容と回数
不貞行為の具体的な内容と回数も精神的なダメージの大きさに影響をしてきます。
例えば、単に肉体関係を持っただけに留まらず、浮気(不倫)相手と同棲を始めた場合や、数多くの不貞行為を行っている場合は慰謝料金額が増額されます。
⑧浮気(不倫)の主導者
浮気(不倫)を主導していたのが、夫と浮気相手のいずれなのかによって慰謝料の金額に影響をおよぼす可能性があります。
例えば、夫が浮気(不倫)相手の上司であり、夫から浮気(不倫)相手を誘い肉体関係を持った場合、上司と部下という関係上、浮気(不倫)相手は夫からの誘いを断りにくいことが考慮され、浮気(不倫)相手の責任は小さいと判断された場合、慰謝料の金額が減額されます。
他方で、浮気(不倫)が主導者と判断された場合、慰謝料の金額の増額要素となります。
次回に続きます。
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