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Q.慰謝料は夫と浮気(不倫)相手のどちらに請求するのでしょうか?
A.両方に請求することができます。
浮気(不倫)による慰謝料請求ですが、慰謝料とはどのようなものなのでしょうか。
よく耳にするあまり当然のように使われていますが、その内容を正確に理解する必要があります。
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償請求権を意味します。
自己の権利が侵害されたことにより損害を被った場合、加害者に対して損害賠償を行うことができます(不法行為、民法709条)。例えば、他人の物を壊した場合、その物の値段を支払わなければなりません。これと同様に、夫婦関係という法律上保護された権利が侵害されたことの損害も賠償しなければならず、この場合の損害は精神的なダメージであるため精神的な損害といわれます。
では、夫が浮気(不倫)をした場合、誰に慰謝料を請求することができるのでしょうか。
①夫
もちろん、浮気(不倫)をした夫に対して慰謝料を請求することも可能です。また、浮気(不倫)をした夫と別れたいと思った場合は離婚をすることも可能です(浮気(不倫)をした夫側から離婚を申し出ることは原則としてできません。)。
②浮気(不倫)相手
浮気(不倫)相手が、あなたと夫が結婚をしていることを知っていた場合は、浮気(不倫)相手に対して慰謝料を請求することができます。浮気(不倫)をされた女性から相談を受ける場合、夫のみならず、浮気(不倫)相手にも慰謝料を請求されたいとおっしゃる場合が多いです。
なお、浮気(不倫)相手から、独身だと聞いていたという言い訳がなされる場合があります。このような場合には適切に反論をして、結婚をしていたことを知っていたことを証明しなければなりませんので注意が必要です。
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