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離婚や慰謝料は不貞行為を原因とするとお聞きになったことがあろうかと思いますが、不貞行為とは何でしょうか。民法770条は「不貞な行為」があったときに、離婚の訴えを提起することができると定められており、この規定から不貞行為という概念が生まれています。
不貞行為とは、一般に、配偶者(夫)が配偶者以外の異性(浮気・不倫相手)と自己の意思で肉体関係を持つことと定義されています。
では、具体的にどのような行為があれば不貞行為なのでしょうか。
まずは、浮気(不倫)相手との肉体関係が思い浮かびますが、その他にどのような関係があれば慰謝料請求が認められるかを解説いたします。
①デートやキス
デートやキスは不貞行為とはなりません。上記の定義のうち「肉体関係を持つこと」に当てはまらないからえす。
しかし、デートやキスを繰り返すことで夫婦を離婚に追いやったりしたような特別の事情がある場合は慰謝料を請求することができる場合もあります。
②同性者との性的関係
これも不貞行為とはなりません。上記の定義のうち「異性」と肉体関係を持つことに当てはまらないからです。この点については、別記事で詳しく解説しているのでご参照下さい。
③内縁関係の夫による浮気(不倫)
結婚をしていない実質的な夫婦(長年同棲等をしている場合等)の夫が他の女性と肉体関係を持ったとしても、不貞行為にはなりません。
しかし、内縁は実質的には夫婦と同様であるため、内縁関係の夫による浮気(不倫)をした場合には慰謝料請求を認めることができます。
④婚約相手による浮気(不倫)
婚約中の相手が浮気(不倫)をした場合には、不貞行為にはなりません。
しかし、婚約は結婚をする約束であるため、婚約解消(婚約破棄)した場合は、このような約束を破ったことによる慰謝料を請求することが可能です。
⑤強姦や脅迫による浮気(不倫)
なお、あなたが、万が一、強姦や脅迫により無理やり夫以外の男性と肉体関係を持たされてしまった場合不貞行為とはなりません。
もちろん、強姦・脅迫をした側は自己の意思により夫婦の片方で肉体関係を持ったことになるため、不貞行為にはあたります。したがって、強姦・脅迫をした側には慰謝料請求をすることは可能です。
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不貞行為とは
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