放送コンテンツ製作実務と下請法 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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放送コンテンツ製作実務と下請法

~近時の具体的問題事例をもとに現場の実務に活かす~

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[講 師]

虎ノ門協同法律事務所 弁護士 大橋 卓生 氏

 

[日 時]

2019年2月21日(木) 午後2時~4時

 

[会 場]

AP虎ノ門

東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル

 

[重点講義内容]

平成15年の下請法改正により「下請取引」に「情報成果物作成委託」

として放送コンテンツの製作取引が含まれるようになり、平成21年

には総務省より「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイド

ライン」が策定され、公正取引委員会の調査等が実施され、放送

コンテンツの製作取引の適正化が図られてきた。しかしながら、

平成30年6月4日付の内閣府規制改革推進会議決定によれば、

<1>制作現場の問題はいまだ解決していないこと、

<2>著作権の無償譲渡等優越的地位の濫用が問題なり得る事例

も指摘されています。

本講演では、いま一度、下請法の基本的な理解を確認し、具体的な事例を

通じて放送コンテンツ取引実務においてのあり方、留意点を検討します。

 

1.下請法とは

(1)対象となる取引

(2)情報成果物とは

(3)親事業者の義務

(4)下請法の執行

 

2.下請法違反事例

 

3.優越的地位の濫用

(1)優越的地位の濫用とは

(2)違反事例

(3)下請法規制との相違

 

4.近時の問題事例

 

5.質疑応答/名刺交換

 

[PROFILE 大橋 卓生(おおはし たかお)氏]

株式会社東京ドーム勤務時代に、スポーツイベントやコンサートなど

スポーツ・エンターテインメントに関する法務経験を経て、弁護士を志、

現在、スポーツ・エンターテインメントの法務分野を中心に活動。

また、金沢工業大学虎ノ門大学院(社会人向け大学院)にて教授として

メディア・エンターテインメント領域の研究と指導を担当。

NPO法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク理事、

(公社)日本オリンピック委員会評議員、

(公社)学生野球協会理事等を務める。

 

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