音楽著作物の「トリセツ」2019 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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【映像・放送・音楽・ゲーム・出版等、コンテンツ・アプリビジネス攻略のための】

音楽著作物の「トリセツ」2019

~最近のトレンドを踏まえ、出版、原盤などの基本的知識から業界慣習等

 コンテンツ制作現場における権利処理まで~

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[講 師]

Field-R法律事務所 パートナー 弁護士 東條 岳 氏

 

[日 時]

2018年11月16日(金) 午後2時~5時

 

[会 場]

SSK セミナールーム

東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

 

[重点講義内容]

2018年は、安室奈美恵さんのライブ映像作品が200万枚に迫る

大ヒットとなる一方で、「Spotify」「LINE MUSIC」

「Apple Music」といった音楽のサブスクリプションサービスの

国内有料会員が1000万人を超える見込みであり、音楽業界はかつての

勢いを取り戻しつつあるといえる。

また、ユーザー発信の動画配信サービスが増加する中で、必然的に音楽

利用のニーズも高まっている。

しかし、音楽著作権の処理は、複数の権利が絡み合うのみならず、権利が

散在しており、どのような利用についてどのような権利処理が必要である

のか、また、それをどのようにすればよいのかを正確に理解するのが

難しい分野である。

本講座では、原盤、出版などの基本的な音楽著作権の知識の修得を目的

としながらも、音楽業界の独特なルールを踏まえつつ、新たなサービスに

おける権利処理方法や管理事業者を通じた利用許諾など、音楽著作権に

関連するビジネスを行うために必須の知識を網羅する。

 

1.著作権法における音楽著作権の位置づけ

2.音楽を構成する出版権と原盤権、実演家の権利とは

 ~「恋ダンス」動画削除に見る音楽著作物に関する諸権利の働き

3.著作権管理事業者(JASRACとNexTone)

 ~2つの管理事業者に利用者はどのように対応すべきか

4.ゲーム、映像番組の制作現場における音楽著作権処理の実務

 ~第三者の音楽著作物を利用する場合にはどのような手続が必要か

5.出版管理、原盤管理等の音楽著作権管理の実務

 ~自ら制作した音楽著作物を管理、利用開発する場合

6.音楽業界を巡る2018年のホットトピック

 ~チケット高額転売に関する新たな規制について

7.質疑応答/名刺交換

 

[PROFILE 東條 岳(とうじょう がく)氏]

東京大学法学部卒業、青山学院大学法務研究終了、2008年 弁護士登録。

音楽著作権、アーティスト契約法務などのエンタテイメント法務を

中心業務に、スマートフォン向けアプリのライツクリアランス、利用規約

などに関する法務なども取り扱う。

主な著作に、「プロダクションのためのアーティスト契約ガイド2013」、

「アプリ法務ハンドブック」、「著作権法コンメンタール(第2版)」など。

 

<関連セミナーのご案内>

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