エンターテインメント契約を有利に進める交渉・ドラフト術
~小説を原案としたテレビドラマ制作のためのライセンス契約具体例を題材に
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[講 師]
東京丸の内法律事務所 パートナー 弁護士 上村 剛 氏
[日 時]
2018年10月26日(金) 午後3時~5時
[会 場]
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
[重点講義内容]
小説や漫画を原案とする映画やドラマ制作などコンテンツを制作する際、
口約束だけでなく、ライセンス(許諾)契約を締結する実務が一般化して
きたといってよいと思われるが、他方で、インターネット等で検索した
契約書式をそのまま使用したと思われるものなど、必ずしもその案件に
適切でない内容の契約が締結される例も散見される。
ライセンス契約において最も重要なのは、実現したいと考える内容の
許諾が過不足なく規定されていることであるが、それだけでなく、
広報・宣伝など付随的な事項に関しての許諾、各種支払い額・方法・
期限、守秘義務、広報・宣伝、表明保証、反社会的勢力に対する対応、
契約違反の場合の処理、準拠法・裁判管轄といった事項についても目を
配る必要がある。
本講義では、小説を原案としたテレビドラマ制作のためのライセンス
契約の具体例を題材に、ライセンス契約に含まれる各条項について、
その意義をおさえつつ、ライセンサー(ここでは原著作者)、ライセン
シー(テレビ局等)双方の立場から「望ましい」条項のドラフティングや
交渉術について解説する。なお、本講義の内容は、ラインセンス契約
だけでなく、業務委託契約その他の契約にも応用が可能である。
また、適宜、海外との契約の場合における留意点についても言及する
予定である。
1.ライセンス契約の4つのポイント
2.契約書サンプルを使用した各条項の解説1
(1)ライセンス内容の具体化
(2)独占か非独占か
(3)ライセンス料の支払い
(4)広報・宣伝、再許諾
(5)二次利用/二次的利用
(6)その他原著作者との関係性に関する留意点
3.契約書サンプルを使用した各条項の解説2
(1)ライセンス料の支払い
(2)守秘義務/プレスリリース
(3)表明保証・反社条項
(4)損害賠償・解除
(5)準拠法・裁判管轄
4.質疑応答/名刺交換
[PROFILE 上村 剛(うえむら ごう)氏]
1998年 東京大学法学部卒業、日本放送協会入局(報道番組ディレクター)
2005年 東京大学法科大学院入学
2007年 東京大学法科大学院修了、司法試験合格
2008年 長島・大野・常松法律事務所
2011年 東京丸の内法律事務所(2017年から同事務所パートナー)
著作権等のエンターテインメント分野、一般企業法務、倒産法分野等に注力
著作権法学会会員、エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク事務局
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