長い間、ブログの更新もできないうちに、2024年も明けてしまいました。

その間に、昨年話題となった「年収の壁」対策が始動しました。

今日は、その対策について、まとめてみたいと思います。

 

年収の壁・支援強化パッケージ

 

2023年10月から、「パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押し」するために、当面の対策として、厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。

 

 「年収の壁」という言葉は、昨年秋ごろ、盛んにマスコミでも報じられていましたので、意識された方も多いと思います。

 夫に扶養されている主婦の方のパート収入が増えることによって、新たに社会保険料負担が発生する場合があります。

 その結果、手取り収入が減ることを嫌い、扶養の範囲内(つまり第3号被保険者)に留まろうとして、働き控えをするという人が多いという現象は、「年収の壁」と呼ばれ、人手不足の一因になっていると、社会問題としても取り上げられていました。

 

社会保険料が発生する壁は

106万円の壁と130万円壁の2つ

 

106万円の壁対策

 社会保険適用時処遇改善コース

 

 まず、106万円の壁は、従業員101人以上の企業で(令和6年10月に、対象企業が51人以上に拡大されることが決定されています)月額賃金8.8万円年収換算で約106万円)以上、週20時間以上勤務する、などの条件を満たす場合に当てはまります

 社会保険の扶養をはずれ、厚生年金や会社の健康保険に入ることによって、年間16万円程度の保険料を自分で払う必要が出てくることから、収入を125万円ぐらいまで増やさないと、手取りが減ってしまい、「働き損」などと呼ばれています。

 この月収8.8万円は、契約上の賃金であって、残業代や通勤手当などは含まれません。壁を超えないように、年末に残業を減らす意味は無いにもかかわらず、事業主の方も理解していない場合が多く、就業調整が行われているケースもあるようです。

 「働き損」と呼ばれていますが、ご自身が厚生年金に加入することで将来の年金額が増加しますし、しかも60歳以降では、厚生年金が上限の480か月になるまで経過的加算がつくので、年金額の増え方も大きいのですが、やはり手取りが減ることへの抵抗は大きいようです。

 

年収106万円以上になることで、厚生年金、健康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調整してしまう」労働者に対する対策として、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」の中で、「パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援」をすることになりました。

 

 具体的には、企業への支援として、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました。

このコースは「労働者本人負担分の保険料相当額の手当て支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を後押しするコース」とされています。

 

対象となる企業は、手取り収入を減らさない取組として、

①保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)の支給、

②賃上げによる基本給の増額、

③所定労働時間の延長

のいずれか、またはそれらの組み合わせにより、労働者を新たに社会保険に加入させ、最大3年をかけて収入を増加させた企業です。

 

次の表のように、手当等により収入を増加させるメニューと、労働時間延長を組み合わせて収入を増加させるメニューが設定され、これらの組み合わせも可能です。

 表の助成額は中小企業の金額で、大企業はこの3/4の額です。

 対象となる労働者は、2023年10月1日から2026年3月31日までの間に、新たに社会保険に加入した労働者で、従業員100人以下の企業においても、所定労働時間がフルタイム従業員の3/4以上となれば、当てはまります。

 社会保険適用促進手当は、給与や賞与とは別に支給され、本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料の算定対象にもされません。

つまり、本人も企業も、社会保険料の負担が生じないことになります。

 

 ただしこの助成金は、従業員に直接支給されるものではなく、企業に支給されるものです。

企業側は、従業員のキャリアアップの計画を立てる等、助成金を申請するには、従業員の処遇改善に向けた、企業の積極的な姿勢が必要とされます。

 また、令和7年度には年金制度の改正が予定されており、それまでの時限措置となっています。

 

130万円の壁対策

 引き続き扶養に加入

 

もう一つ、「130万円の壁」があります。

 年収が130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養からはずれ、自分の社会保険に加入することになります。

 この130万円には残業代なども含まれるため、年末の就業調整の大きな要因になっています。

 また、週30時間以上の勤務でないと、厚生年金に加入できず、国民年金・国民健康保険に入ることになるので、老齢厚生年金の金額も増えません。

 

年収130万円以上となることで、国民年金、国民健康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調整してしまう」従業員に対し、今回の「年収の壁」対策では、この130万円超えが一時的なら、引き続き扶養に加入できるようになりました。

 

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組み」が作られました。あくまでも「一時的な事情」として認定をおこなうことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされています。

この対策も、次回の年金制度改正までの時限措置です。

 

 被扶養者認定の判断は、健康保険組合等が決定するので、不明な点は、ご自身が被扶養者として加入している保険組合等に確認すると良いでしょう。

 

 

 

 また、今回のパッケージの中では、企業の配偶者手当についても、配偶者の就業調整に繋がるものとして、廃止や縮小といった見直しを促しています

 

 

 年収の壁対策として、補助金の案が出た時は、社会保険に加入しても、保険料分の手当てが貰えるとは、あまりに専業主婦優遇の措置だとして、ずいぶん批判がありました。

今回始動した対策は、やはり場当たり的な感じは否めません。でもこれは、あくまでも当面の対策で、まずは社会保険加入へのハードルを下げ、これを呼び水として、今後の賃金アップや、労働時間の延長に向かって、社会の流れが進んでいくことが期待されているようです。

 

 それでも、この時限措置が終われば、また被扶養者に戻りたい、というケースも多いのではないかと思います。

確かに社会保険に加入するメリットは、たくさんありますが、働く人の意識は、なかなか変えられるものではありません。

 次回の年金制度改正が、年収の壁問題に対して、どんな対策を取れるのか、抜本的な改正がされるのか、これから議論が進むことになるでしょう。

 

扶養の条件に縛られず、誰もが働きたいだけ働けて、満足の行く収入を得られる社会の実現に向けて、今回の措置が、その後押しになれば良いと思いますが、果たしてうまく行くのでしょうか。

 

年収の壁について、過去記事はこちら

 

 

 

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