空き家を放置すると固定資産税が最大6倍になる法律がある【知らないと損します】 | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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シェアハウス物件経営は通常の大家業の3倍の家賃収入が獲得できるって知ってましたか?これまで1,000戸のシェアハウスを手がけ、その殆どを稼働率100%にした、シェアハウスマニアのブログ。空き家活用クラブ(空室対策)

「うちの空き家は大丈夫」という思い込みが最も危険です



空き家をお持ちの方に、今日は絶対に知っておいてほしい話があります。



2015年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」。この法律により、管理が不十分な空き家は「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。



仕組みをわかりやすく説明します



通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。ところが「特定空き家」として行政から勧告を受けると、この特例が外れます。




⚠️ 具体的な試算例


今まで年間10万円だった固定資産税が → 一夜にして最大60万円になる可能性




「特定空き家」に指定されるプロセス



指定は一度に行われるわけではありません。以下のステップを経て進みます。




STEP 1:行政から「指導」が入る


STEP 2:「勧告」→ この段階で固定資産税の特例が外れる


STEP 3:「命令」→ 違反すると50万円以下の過料


STEP 4:「行政代執行」→ 強制解体・費用は全てオーナー負担




「うちはそこまで悪くない」は通じません



行政の判断基準は、私たちの感覚より厳しいです。「まだ大丈夫」と思っていても、指導が来ることがあります。



私がシェアハウス経営を始めた2010年当時、購入した物件は築約30年の空き家でした。一般賃貸では月12万円が限界だった物件も、シェアハウスに転用することで月35万円の収入になりました。



空き家は「放置するほど価値が下がり、コストが上がる」。逆に「動かすほど選択肢が広がる」のです。



まずは今の状況を確認することから始めてください。









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善行 正(ぜんぎょう ただし)
空き家活用・シェアハウス経営コンサルタント









善行 正(ぜんぎょう ただし)/空き家活用・シェアハウス経営コンサルタント

Facebookグループ「シェアハウス研究会」(800名超)主宰

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