【シェアハウス 解約立会いとは?】 | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

シェアハウス物件経営は通常の大家業の3倍の家賃収入が獲得できるって知ってましたか?これまで1,000戸のシェアハウスを手がけ、その殆どを稼働率100%にした、シェアハウスマニアのブログ。空き家活用クラブ(空室対策)

【シェアハウス 解約立会いとは?】

 

 

 

 

こんにちは!

 

シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。

 

 

シェアハウスの入居者さんからの解約を受け付けると

 

すぐに次の入居者さんを募集するための準備を行う。

 

 

その前に、

 

今の入居者さんに確認することがある。

 

 

契約の解約日は前回のメルマガでお話しした

 

「解約1ヶ月前予告」により決定することが多いが

 

実際に入居者さんが退去する日と解約日が

 

必ずしも同日となるわけではない。

 

 

 

もちろん、用意周到な入居者さんであれば

 

無駄な家賃が発生しないようにピッタリと

 

合わせてくる人もいるが。

 

 

ほとんどの入居者さんは、退去日と解約日は

 

異なる日になる。

 

 

そのため、解約受付時には解約日はわかるが

 

実際に退去する日時を確認しなければならない。

 

 

▼なぜ退去日時を確認するのか?

 

退去日時を確認するのはその日に

 

鍵を返却してもらい、部屋のチェックやを

 

行うからである。

 

 

業界で言うところの「解約立会い」を行うのである。

 

 

これをシェアハウスの入居者さんと一緒に

 

行わないと、忘れ物があったり家具などが

 

壊れていたりした場合に、すぐに精算が出来ない

 

からである。

 

 

後から、壊れていたと言ってもトラブルに

 

なるだけである。

 

 

また、シェアハウスの場合は共用スペースがあるので

 

結構、忘れ物をする方も多い。

 

 

とくに冷蔵庫の食材なども確認してもらい

 

いらないものは捨てるか他の入居者さんに

 

お譲りしてもらうようにしておくのである。

 

 

このあたりは、シェアハウスならではの

 

チェック項目がある。

 

 

「解約立会い」を行うために

 

退去日時を確認しておこう。

 

 

日時だから、時間も決めておかないと

 

待たされたり、お待たせしたりするので

 

要注意である。