【シェアハウス解約「1ヶ月前予告」とは?】 | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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【シェアハウス解約「1ヶ月前予告」とは?】

 

こんにちは!

 

シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。

 

 

 

 

私のシェアハウスは、解約する場合は

 

「1ヶ月前予告」となっている。

 

 

「1ヶ月前予告」とは、解約予告の受付をした日から

 

1ヶ月間は家賃・共益費がかかるというものだ。

 

 

例えば、

 

5/16に解約予告を受け付けたら

 

6/16まで家賃・共益費がかかるということである。

 

 

これは、もちろん入居時にご説明をしており

 

契約書にも明記されている内容である。

 

 

1ヶ月前予告というのは賃貸住宅では一般的である。

 

 

そのため、解約予告の受付については

 

何月何日に受け付けたか?が重要であるため

 

間違いがないように電話などの口頭では

 

受け付けていない。

 

 

私の場合は、必ず、メールでいただくようにしている。

 

 

そうすれば、日時が確定するので、私が当日に

 

気がつかなくても、メールが届いた日が受付日と

 

させていただくのだ。

 

 

この受付日が重要なのは、月途中での解約の場合

 

日割りで家賃等を精算しているからである。

 

 

シェアハウスの場合、月途中の解約の場合でも

 

日割り精算ができないシェアハウスもあるようだが

 

私は、それはフェアではないという考えの元

 

日割り精算にしているのである。

 

 

また、入居者さんが無駄な家賃を支払わないように

 

契約時には、退去する場合には1ヶ月以上前に

 

お知らせいただければ、家賃の無駄払いが発生しない

 

ことをあらかじめご説明している。

 

 

あくまでも、入居者さんがご納得できるような

 

契約形態であったり、精算のやり方にしたほうが

 

いいと思うのである。

 

 

そして、この「解約予告」を受け付けたら

 

その部屋の再募集が開始するのである。