【共有と共用の違いとは?】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。
「共有」と「共用」の違いをキチンと説明できるであろうか?
【共有】は、民法249条以下に定められている。
複数人で所有権を持つことを共有という。
所有権以外では使わない用語である。
賃借権を共有する、
とか
抵を共有すると言う言い方は
間違いであるらしい。
所有権以外の権利を複数人が持つことを
「準共有」
共有に準じると言います。
よく、氏名だけで持分が書かれていない
共有を見かけるが、
持分の記載なきものは応分と見做す
同じ持分だということに
見做されるということである。
【共用】は、複数人が使うことの意味である。
シェアハウスの共用部分がこれにあたる。
シェアハウスの共用部分は、
正に複数の居住者が使う部分を言う。
分譲マンションの場合、
区分所有法によって、共用部分は
「法定共用部分」と「規約共用部分」
とに区別されている。
【法定共用部分】は、誰かの権利の目的とならず、
マンション全体の効用をなす部分を言う。
壁、屋根、エレベーター・・・
どれも、これなくしてマンションが存立
しない部分です。
壁が共用部分でなかったら、
建物は倒れる恐れがあります。
【規約共用部分】は、
本来であれば誰かの権利の目的となり得る
専有部分を、
マンション全体の、もしくは特定の複数の専有部分
のために共用とする規約を定めた部分を
言う。
管理人室、集会室・・・、
A棟のためだけの場合は、部分規約共用
部分、
複数棟全体のためのものを
団地規約共用部分と言う。
結構、間違えて使われているケースも多いので
それぞれの単語の意味をしっかりご理解いただきたい。
