【空き家対策特別措置法を解説してみる⑧】 | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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【空き家対策特別措置法を解説してみる⑧】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。


▼特定空き家等とは?

空き家対策特別措置法には、「空家等」の定義 を
「居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物とその敷地」
としている。

しかし、この表現は基準になっていないことから、概ね年間を通じて
使用されていないことが、指針として打ち出されたのである。
 
また、特別措置法は全ての空き家を措置の対象にしておらず、
次のように周辺への影響が大きい空き家を「特定空家等」と
定義している。
 
  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 
▼特定空家等に該当するかどうかがカギ 
明らかに特定空家等に該当する空き家を除くと、
特定空家等の判断は市町村(実際には市町村に設置された協議会)が
行うので、所有者は判断を待つことになる。
  
基本的には、単に長期間住んでいないだけで
管理された空き家は措置の対象外です。
 
ただし、市町村が空き家の現況を調査する際、
問題がない空き家でも確認の連絡が来ることは
考えられるし、特定空家等の予備軍だとみなされることも
考えられる。
 
そうなると、空き家の管理について、
何らかの回答を示さなければならないのである。
 
また、売却や賃貸を予定している空き家でも、
売主や借主に引き渡すからには、管理されていて
当然なので、売却や賃貸予定が管理責任を
免れる理由にはならないのである 。
 
もっとも、対策の一環に売却や賃貸を含める
余地はあるので、自治体の対応次第だ。
 
▼特定空家等を売却中のときは?
買主に解体してもらう予定で、廃屋化した建物を
放置して売りに出すことはよくある。
 
この場合、やがて解体されるのですから、
措置が講じられることはないように思われる。
 
しかし、現に売買契約が済んでいるならともかく、
売れるかどうか不明な特定空家等を市町村が
見逃してくれるとは考えにくいので、
何か対策を求められるであろう。
 
それでも、特定空家等の措置は一刀両断的ではなく、
意見の聴取や措置までの猶予期間があるので、
事情によって柔軟に対処してもらえる可能性はある。
 
考え方によっては、解体費用の補助を受けて、
実費負担以上の価格を更地に上乗せすれば、
もしかすると解体した方がお得?かもしれないのである。
 
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