【空き家対策特別措置法を解説してみる⑨】 | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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【空き家対策特別措置法を解説してみる⑨】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。


▼行政指導を避けるには?
現在は問題ない空き家でも、やがては
特定空家等に分類され、いずれ行政指導や
命令の対象になることは避けられない問題である。
 
そして、人が住まない家は劣化が進みやすく、
定期的な管理を必要とする。
 
これらを踏まえると、少しでも劣化を遅らせ、
管理していることを市町村に示すために、
空き家の管理代行サービスの必要性も
認識されてきている。
 
月1回の巡回で1万円程度かかりるようですが、
交通費にもならないほど遠隔地にある、
または空き家への往復と確認の手間を考えれば、
費用対効果は見込める場合もあるようだ。
 

賃貸や売却も視野に入れて総合的な判断を
まだ使える家が残っているなら、賃貸することで
借主が管理してくれますし、価格が下がる前に
売却してしまうのも手である。
 
管理代行サービスは、一時的な引き延ばしに
しかならないので、将来も見据えて空き家を
どうするか考えるのは、所有者に突き付けられた
課題なのである。
 
売主がなかなか見つからないエリアの場合、
利益を出すつもりで売却を考えないこと、
賃貸でも維持費をカバーできる程度の
家賃でも十分との考え方もある。
 
いずれにしても、現状を放置して事態が
改善することだけはないのである。ありません。
 
どなたにも、家には思い出が残っているので、
なかなか思い切れませんが、残しておいても
税負担が増える上に、強制対処となっては
結局自己負担である。
 
いずれは、決断を迫られるのであるから
早く手放すことで、周辺の同じような空き家との
競合を避けられるメリットもある。
 
また、解体して更地にしてしまえば
空き家ではないのであるから、所有者の管理責任は
段違いに軽減され、同時に行政指導の対象から
外れるのである。
 
特定空き家に該当すると思われる場合は、
面倒なことになる前に、とりあえず補助を
受けて解体しておくのも有効なのである。
 
 
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