【空き家対策特別措置法を解説してみる⑨】
▼行政指導を避けるには?
現在は問題ない空き家でも、やがては
特定空家等に分類され、いずれ行政指導や
命令の対象になることは避けられない問題である。
そして、人が住まない家は劣化が進みやすく、
定期的な管理を必要とする。
これらを踏まえると、少しでも劣化を遅らせ、
管理していることを市町村に示すために、
空き家の管理代行サービスの必要性も
認識されてきている。
月1回の巡回で1万円程度かかりるようですが、
交通費にもならないほど遠隔地にある、
または空き家への往復と確認の手間を考えれば、
費用対効果は見込める場合もあるようだ。
▼賃貸や売却も視野に入れて総合的な判断を
まだ使える家が残っているなら、賃貸することで
借主が管理してくれますし、価格が下がる前に
売却してしまうのも手である。
管理代行サービスは、一時的な引き延ばしに
しかならないので、将来も見据えて空き家を
どうするか考えるのは、所有者に突き付けられた
課題なのである。
売主がなかなか見つからないエリアの場合、
利益を出すつもりで売却を考えないこと、
賃貸でも維持費をカバーできる程度の
家賃でも十分との考え方もある。
いずれにしても、現状を放置して事態が
改善することだけはないのである。ありません。
どなたにも、家には思い出が残っているので、
なかなか思い切れませんが、残しておいても
税負担が増える上に、強制対処となっては
結局自己負担である。
いずれは、決断を迫られるのであるから
早く手放すことで、周辺の同じような空き家との
競合を避けられるメリットもある。
また、解体して更地にしてしまえば
空き家ではないのであるから、所有者の管理責任は
段違いに軽減され、同時に行政指導の対象から
外れるのである。
特定空き家に該当すると思われる場合は、
面倒なことになる前に、とりあえず補助を
受けて解体しておくのも有効なのである。
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