【空き家対策特別措置法を解説してみる⑥】 | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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【空き家対策特別措置法を解説してみる⑥】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。


措置2:固定資産税の特例対象からの除外

特定空家等に対する市町村の改善勧告があると、
土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、
土地の固定資産税が最大で6倍にも増額される。

・住宅用地における固定資産税の特例
住宅の敷地が’200㎡までの部分については、
固定資産税が1/6に軽減、都市計画税は1/3に軽減
される。

200㎡を超える部分については、
固定資産税が1/3に軽減に軽減、都市計画税は2/3に軽減
される。
※200㎡を超える部分は床面積の10倍が上限

ただし、
土地の固定資産税が上がっても、
家の固定資産税が相当に高ければ、
使わない空き家を解体した方が、
トータルの固定資産税が安くなる
場合もあります。
 
固定資産税については、またの別の機会に
勉強します。
 
▼空き家対策が市場に与える影響とは?
市町村の空き家対策が進むと、所有者は
何らかの対策を考えなくてはならない。
 
全ての空き家が対策の対象ではないが、
売買や賃貸を目的として、空き家や
解体後の土地が、不動産市場に流れると
十分に予想できるのである。
 
全体的な経済では、いわゆる塩漬けになった不動産が
流動性を持ち、解体・修繕等も費用が発生するので
お金が動き、活性化に繋がると思われる。
 
また、空き家の活用事例が増えれば、地域にとっても
有効に作用する可能性が高いのでる。
 
その反面、空き家物件が不動産市場に増えても、
不動産の需要が増えているわけではなく、
市場原理を考えると、供給が過剰になって
価格が下がるとも言われている。
 
どれほどの影響があるかは分かりませんが、
一時的に需給バランスが崩れる可能性は
考えられるのである。
 
空き家の所有者にとって、売却価格や賃貸価格の低下は
マイナスでしかなく、しかも人の少ない地域で同時期に
流通すれば、周辺相場への影響は大きい。 
 
そうなると、空き家ではない所有者も、間接的に
資産価値が下がる影響を受けるかもしれない。
 
地域によって対象になる空き家の数は違うとはいえ、
対策前に先手を打って売り抜けるつもりでいないと、
価格が下がって売るに売れない状況になっている
かもしれないのである。
   
ただ長い目で見れば少子化が進むため将来的に
需要が増えることは考えにくい。
 
その前提で不動産の活用方法を考える必要が
あるのである。 
 
そして、我々だけでもこの競争に勝ち残る
知識や知恵を持っておいていただきたい
のである。
 
日本国は資本主義であり、勝つのも負けるのも
自由な国である。
 
例えば賃貸物件においても、一人の方が引っ越せば
そこに空室が発生し、どこかの空室が埋まる。
 
そこには、はっきりとした勝ち負けが存在しているのだ。 
 
我々だけは、勝つ自由を選択するために、そのことを
肝に銘じておく必要があるのである。 
 
 
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