【空き家対策特別措置法を解説してみる⑤】
▼措置1:解体の通告や強制対処が可能に
空き家対策特別措置法では、著しく保安上の危険となる
おそれがある空き家、著しく衛生上有害となるおそれがある
空き家について、強制的に対処できる規定が設けられた。
しかし、強制対処はいきなり行われるのではなく、
段階的な手順を踏むのである。
▼改善への助言と指導
最初に行われるのは、除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の
助言又は指導である。
助言や指導を受けても改善しなければ、
猶予期限を付けて改善するように勧告するのである。
▼改善がなければ勧告
助言や指導、勧告ならば、まだ何もしなくても
大丈夫だと思うであろうか?
ところが、勧告の対象になると、後述する固定資産税の特例対象から
除外されるのである 。
つまり、助言や指導の時点でイエローカードが
出されているということなのである。
▼勧告でも改善されなければ命令
勧告にも従わないと徐々に重くなり、
猶予期限を付けて改善命令が出される。
このとき、対象者には意見を述べる機会(意見書や意見聴取)が
与えられるので、どうしても改善できない理由があるなら、
この機会を利用して陳述できるのである。
▼命令の次は強制対処
命令の猶予期限を過ぎても改善を完了できないと、
いよいよ強制対処の対象になる。
ここで気を付けなくてはならないのは、
命令を受けて改善に着手すれば良いのではなく、
猶予期限までに改善を“完了”しなくてはならない点である。
改善命令を無視した場合、改善に着手しても不十分な場合、
改善が猶予期限までに完了の見込みがない場合のいずれでも、
市町村は強制対処が可能となるのだ。
つまり、「改善しているフリ」は許されない
厳しい規定になっているのである。
ちなみに、強制対処の内容は必要な改善なので、
倒壊の危険がない空き家まで強制撤去するような
ことはないが、改善の費用は所有者負担だ。
所有者が負担できなくても、市町村が負担して
その費用を所有者に請求するのである。
ただ、所有者が分からなくなる経緯は、
相続時に登記変更の手続きが行われていないことも
関係している。
相続の手続きを行わなくても、自動的に法廷相続人が
次の所有者になるため、戸籍からそれを特定することはできるのであるが、
支払いに応じなかった場合はどうするのか?という問題は残るのだ。
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